農地の取得と貸し借り

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  耕作を目的とする農地の取得と貸し借りには、許可が必要となります。

農地法第3条の許可

申請場所 

農業委員会窓口

締め切り 

毎月25日(25日が閉庁日の場合には、次の開庁日が締め切りになります。)

農業委員会処分

申請した翌月の農業委員会総会に諮り、許可書を交付します。

農地法第3条の主な許可基準

農地法第 3条に基づく許可を受けるためには 、次のすべてを満たす必要があります。

今回の申請農地を含め、所有している農地または借りている農地のすべてを効率的に耕作ること   ( すべて効率利用要件)   

法人の場合は 、農業生産法人の要件を満たすこと ( 農業生産法人要件)

申請者又は世帯員等が農作業に常時従事すること ( 農作業常時従事要件)

今回の申請農地を含め 、耕作する農地の合計面積が下限面積以上であること  ( 下限面積要件 ) 

今回の申請農地の周辺の農地利用に影響を与えないこと ( 地域との調和要件) 

 

※ 農業生産法人とは、農業を事業の中心とすること、農業者が中心となって組織されることなどの農地法第2条第3項の要件を満たす法人をいいます。

 

下限面積(別段の面積)の設定

下限面積要件とは 、経営面積があまりに小さいと生産性が低く 、農業経営が効率的につ安定的に継続して行われないことが想定されることから、許可後に経営する農地面積 一定(都府県:5 0a 、北海道:2 ha ) 以上にならないと許可はできないとするものです

なお、農地法で定められている下限面積(都府県:50a、北海道:2ha)が、地域の平均的な経規模や耕作放棄地の状況などからみてその地域の実情に合わない場合には 、農業委会で面積を定めることができることとなっています。

 東吾妻町農業委員会では、管内の下限面積を次のように定めています。

 

 権利取得後の経営面積が50アールに代わるべき面積を適用する区域並びにその面積農地法施行規則第20条第1項に基づくもの 

        適用区域                   50アールに代わるべき面積
      東吾妻町全区域     30アール

 

農業委員会等の事務の流れ

   申請書の提出/受付

             ↓        

   申請内容の審査  ※    申請書の記載内容に漏れがないか、農地法第3条の許可基準

             ↓                 に適合するか等を審査し、必要に応じて申請者の方に確認いたし

                  ます。また、現地調査を行います。

   農業委員会総会  ※  農業委員会総会で許可・不許可についての農業委員会の意思

                    ↓                   決定を行います。              

     都道府県知事による審査    ※    東吾妻町外にお住みの方が東吾妻町内の農地を買っ

         ↓                 たり借りたりする場合には 、都道府県知事による審査が

                                                        行われます。

       許可書の交付  ※    ご足労ですが農業委員会事務局までお越しください。 

 

事務の標準処理期間    

東吾妻町農業委員会は 、農地法第3条許可の事務処理について申請書受付から許可 までの標準処理期間を次のように定め、迅速な事務処理による行政サービスの向上に努めています。    

          根拠法令   標準処理期間
 農地法第3条第1項(農業委員会許可事案)      21日

 

 

お問い合わせ先

農林課 農業委員会事務局

電話番号: 0279-68-2111