農地の権利移動 (農地法第3条)

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  耕作を目的とする農地の取得と貸し借りには、許可が必要となります。

  ● 農地法第3条の許可

申請場所 

 農業委員会窓口

締め切り 

 毎月25日(25日が閉庁日の場合には、次の開庁日が締め切りになります。)

農業委員会処分

 申請した翌月の農業委員会総会に諮り、許可書を交付します。

農地法第3条の主な許可基準

 ・農地法第3条に基づく許可を受けるためには 、次のすべてを満たす必要があります。

 ・今回の申請農地を含め、所有している農地または借りている農地のすべてを効率的に耕作すること   ( すべて効率利用要件)   

 ・法人の場合は 、農地所有適格法人の要件を満たすこと ( 農地所有適格法人要件)

 ・申請者又は世帯員等が農作業に常時従事すること ( 農作業常時従事要件)

 ・今回の申請農地の周辺の農地利用に影響を与えないこと ( 地域との調和要件) 

  ※ 農地所有適格法人とは、農業を事業の中心とすること、農業者が中心となって組織されることなどの農地法第2条第3項の要件を満たす法人をいいます。

農業委員会等の事務の流れ

  申請書の提出/受付  
     ⇩  
  申請内容の審査 申請書の記載内容に漏れがないか、農地法第3条の許可基準に適合するか等を審査し、必要に応じて申請者の方に確認いたします。 また、現地調査を行います。
     ⇩  
  農業委員会総会 農業委員会総会で許可・不許可についての農業委員会の意思決定を行います。
     ⇩  
  許可書の交付 ご足労ですが農業委員会事務局までお越しください。

事務の標準処理期間    

東吾妻町農業委員会は 、農地法第3条許可の事務処理について申請書受付から許可 までの標準処理期間を次のように定め、迅速な事務処理による行政サービスの向上に努めています。    

         根拠法令  標準処理期間
 農地法第3条第1項(農業委員会許可事案)      21日

お問い合わせ先

農林課 農業委員会事務局

電話番号: 0279-68-2111