保育所とは

更新日: 2019年 06月 20日

 0歳からこども園未就園児(2歳児)までの乳幼児を持つ保護者の方が、仕事や病気のため昼間乳幼児の保育をすることができないとき、保護者に代わって保育するところです。
 町内には、2つの保育所があります。

入所基準について

 乳幼児を持つ保護者の方が、次の(1)から(8)までのいずれかの事情にあるため乳幼児を保育することができない場合です。

  1. 就労している場合(内職・自営を含む)
    ※父母ともに月48時間以上の労働をしていることが要件
  2. 出産前後のため、児童の保育ができない場合
  3. 保護者が疾病・障害の場合
  4. 同居の親族などに病人がおり介護・看護が必要な場合
  5. 家庭が災害にあった場合
  6. 仕事をするために求職中である場合
  7. 就学(職業訓練校などでの職業訓練を含む)している場合
  8. 虐待・DV等の恐れがある場合

 

保育内容について

 毎日、乳幼児の健康状態を観察し、乳幼児の発達段階に応じた保育・指導を行うほか、定期的に健康診断を行います。なお、主食・副食・おやつの提供を行っています。

 

保育料について

保護者(扶養義務者)の所得状況により、保育料徴収金基準額表に基づき決定されます。詳しいことは、保育料をご覧ください。

お問い合わせ先

学校教育課

電話番号: 0279-68-2111