東村・吾妻町合併協議会会議運営規程
(趣旨)
第1条 この規程は、東村・吾妻町合併協議会規約第11条第3項の規定に基づき、東村・吾妻町合併協議会(以下「協議会」という。)の会議の運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(表決) 第2条 協議会の会議(以下「会議」という。)の議事は、出席委員の3分の2以上の賛成をもって決するものとする。
(会議録の調整) 第3条 議長は、次に掲げる事項を記載した会議録を調整するものとする。
(1) 開催の日時及び場所
(2) 出席者の氏名
(3) 会議事項
(4) 会議経過
(5) 前各号に定めるもののほか、議長が必要と認めた事項
2 会議録には、議長及び議長が指名した委員1名が署名する。
(会議録の公開) 第4条 会議録及び会議資料は、原則として公開する。ただし、次条第1項ただし書きの規定による決定があった会議の会議録及び会議資料については、この限りでない。
2 前項の公開は、別表に定める方法により行うものとする。
(傍聴) 第5条 会議は傍聴することができる。ただし、議長が、会議を公開することにより率直な意見の交換が不当に損なわれる等公正かつ円滑な運営に著しく支障が生じると認める場合において、会議に諮り公開しないことを決定したときは、この限りでない。
2 傍聴人は、前項ただし書きの規定により会議を公開しないことの決定があったときは、速やかに退場しなければならない。
(傍聴人の定員) 第6条 傍聴人の定員は、会場の規模に応じて議長が調整する。
(傍聴の手続) 第7条 会議を傍聴しようとする者は、傍聴人受付簿(様式第1号)に必要事項を記入の上、傍聴証(様式第2号)の交付を受けなければならない。
2 傍聴証は、会議開始予定時刻の15分前から先着順に交付する。ただし、会議開始予定時刻の15分前において、傍聴希望者が定員を超える場合は、くじ引きにより傍聴人を決定し傍聴証を交付するものとする。
(傍聴人の制限) 第8条 次の各号のいずれかに該当する者は、会議を傍聴することができない。
(1) 酒気を帯びていると認められる者
(2) 他人に危害を加え、又は迷惑を及ぼすおそれのあるものを携帯している者
(3) 鉢巻、腕章、たすき、リボン、ゼッケン、ヘルメットの類を着用し、又は張り紙、旗、垂れ幕の類を携帯するなど示威的行為をする恐れがある者
(4) 前各号に定める者のほか、会議を妨害する恐れがあると認められる者
(傍聴人の守るべき事項) 第9条 傍聴人は、傍聴席において、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 会議における言動に対して拍手その他の方法により公然と可否を表明しないこと。
(2) 私語、談笑等会議の妨害になるような行為をしないこと。
(3) 飲食及び喫煙をしないこと。
(4) みだりに席を離れないこと。
(5) 携帯電話の電源を入れないこと。
(6) 不体裁な行為又は他人に迷惑となる行為をしないこと。
(7) その他会議の秩序を乱し、又は会議の妨害になるような行為をしないこと。
2 傍聴人は、係員の指示に従わなければならない。
(写真、映画類の撮影及び録音等の制限) 第10条 傍聴人は、傍聴席において、写真及び映画を撮影し、又は録音しようとするときは、あらかじめ議長の許可を得なければならない。
(違反に対する処置) 第11条 傍聴人がこの規程に違反するときは、議長はこれを制止し、その命令に従わないときは、退場させることができる。
(補則) 第12条 この規程に定めるもののほか、会議の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。
附 則
この規程は、平成17年3月8日から施行する。
別表(第4条関係)
様式第1号(第7条関係)
様式第2号(第7条関係)
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