東村・吾妻町合併協議会専門部会規程
(趣旨)
第1条 この規程は、東村・吾妻町合併協議会規約(以下「規約」という。)第15条第2項の規定に基づき、東村・吾妻町合併協議会専門部会(以下「専門部会」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 専門部会は、東村・吾妻町合併協議会の会長(以下「会長」という。)の指示又は東村・吾妻町合併協議会の事務局長(以下「事務局長」という。)の要請を受け、規約第3条に掲げる事項について、専門的な協議又は調整を行うものとする。
(組織)
第3条 専門部会は、総務部会、住民部会、産業建設部会及び教育部会とする。
2 専門部会は、別表に掲げる課長等を委員として組織する。
(役員)
第4条 専門部会に、次の役員を置く。
(1) 部会長 1人
(2) 副部会長 1人
2 役員は、部会員の互選により選出する。
(役員の職務)
第5条 部会長は、専門部会を代表し、会務を総理する。
2 副部会長は、部会長を補佐し、部会長に事故あるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 専門部会の会議は、会長の指示又は事務局長の要請により、又は部会長が必要に応じて随時開催するものとする。
2 部会長は、部会の議長になる。
3 部会長は、必要に応じて関係機関及び関係町村の職員等の出席を要請することができる。
4 部会長は、必要に応じて関係する他の部会と合同の会議を開催することができる。
5 専門部会の会議は、会長の指示又は事務局長若しくは部会長の要請により、必要に応じて次条に規定する分科会の会議と合同で開催することができる。
(分科会)
第7条 専門部会に、必要に応じて分科会を置くことができる。
(報告)
第8条 部会長は、専門部会の協議又は調整の経過について、会長又は事務局長に報告するものとする。
(庶務)
第9条 専門部会の庶務は、東村・吾妻町合併協議会の事務局において処理する。
(補則)
第10条 この規程の定めるもののほか、必要な事項は、会長が別に定める。
附 則
この規程は、平成17年3月8日から施行する。
別表(第3条関係)
専門部会名簿
専門部会名 | 東村 | 吾 妻 町 |
職名 | 職名 | |
総務部会 |
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住民部会 |
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産業建設部会 |
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教育部会 |
(備考) |
専門部会は、課長相当の職にある者をもって構成し、町村の事情により複数の専門部会の構成員になることができる。 |
お問い合わせ先
企画課
電話番号: 0279-68-2111 ファクス: 0279-68-4900