東村・吾妻町合併協議会委員等の報酬に関する規程

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 (趣旨)
第1条 この規程は、東村・吾妻町合併協議会規約第20条第2項の規定に基づき、東村・吾妻町合併協議会(以下「協議会」という。)の会長、委員及び監査委員(以下「委員等」という。)の報酬に関し、必要な事項を定めるものとする。

 (報酬)
第2条 委員等の報酬は、日額2,000円とする。ただし、町村の常勤職員及び議員については、これを支給しない。 
 
附 則
 この規程は、平成17年3月8日から施行する。

お問い合わせ先

企画課

電話番号: 0279-68-2111 ファクス: 0279-68-4900