東村・吾妻町合併協議会財務規程

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 (趣旨)
第1条 この規程は、東村・吾妻町合併協議会規約第19条の規定に基づき、東村・吾妻町合併協議会(以下「協議会」という。)の予算の編成、現金の出納その他財務に関し、必要な事項を定めるものとする。

 (歳入歳出予算)
第2条 協議会の予算(以下「予算」という。)は、東村及び吾妻町(以下「両町村」という。)が負担する負担金、繰越金その他の収入をもって歳入とし、協議会の事務に要する全ての経費をもって歳出とする。
2 協議会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わるものとする。ただし、協議会の設置の日を含む会計年度は、その設置の日からその後最初の3月31日までとする。
3 協議会の会長(以下「会長」という。)は、毎会計年度予算を調整し、協議会の承認を得なければならない。
4 会長は、前項の規定により予算が協議会の承認を得たときは、当該予算の写しを速やかに両町村の長に送付しなければならない。

 (予算の補正)
第3条 会長は、予算に補正を必要と認めるときは、その旨を両町村の長に申し出るものとする。
2 前項の申出により、両町村の長が予算の補正すべき額を決定したときは、会長は補正予算を調整し、協議会の承認を得なければならない。
3 前項の規定により、補正予算が協議会の承認を得たときは、前条第4項の規定を準用する。

 (歳入歳出予算の区分)
第4条 歳入予算の款及び項の区分は、別表第1のとおりとする。
2 歳出予算の款及び項の区分は、別表第2のとおりとする。    
3 会長は、当該年度において特別な理由があるときは、別表第1及び別表第2に定めるもの以外の款及び項の区分を定めることができる。

 (予算の流用及び予備費の充用)
第5条 歳出予算の流用及び予備費の充用は、会長の属する町又は村の例により行うものとする。

 (出納及び現金の保管)
第6条 協議会の出納は、会長が行う。
2 協議会に属する現金は、金融機関に預金する等確実な方法によって保管しなければならない。

 (協議会出納員)
第7条 会長は、協議会の事務局職員のうちから協議会の出納員を命ずることができる。
2 協議会の出納員は、会長の命を受けて、協議会の出納その他の会計事務を行う。

 (出納の閉鎖)
第8条 協議会の出納は、翌年度5月31日をもって閉鎖する。

 (収入及び支出の手続き)
第9条 予算に係る収入及び支出の手続きは、会長の属する町又は村の例により、これを行うものとする。
2 協議会の出納員は、次に定める帳簿を備え、出納の管理を行うものとする。
(1) 予算整理簿
(2) その他必要な帳簿

 (決算等)
第10条 会長は、毎会計年度終了後協議会の決算を調整し、出納閉鎖後速やかに監査委員の監査に付した後、協議会の承認を得なければならない。
2 会長は、前項の規定により、決算の承認を得たときは、当該決算書の写しを両町村の長に送付しなければならない。

 (補則)
第11条 この規程に定めるもののほか、協議会の財務に関し必要な事項は、会長の属する町又は村の例によるものとする。
 
附 則
 この規程は、平成17年3月8日から施行する。


 
別表第1(第4条関係)
   歳入予算の款及び項の区分 
 負担金  負担金
 県支出金  県補助金
 繰越金  繰越金
 諸収入   雑入 



 
別表第2(第4条関係)
   歳出予算の款及び項の区分
1   協議会費   会議運営費
 事務費
2   事業費   広報費
 事業費
3   予備費   予備費 

お問い合わせ先

企画課

電話番号: 0279-68-2111 ファクス: 0279-68-4900