東村・吾妻町合併協議会事務局規程
(趣旨)
第1条 この規程は、東村・吾妻町合併協議会規約(以下「規約」という。)第16条第3項の規定に基づき、東村・吾妻町合併協議会(以下「協議会」という。)の事務局に関し、必要な事項を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 事務局は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 協議会及び役員会(以下「協議会等」という。)の会議に関すること。
(2) 協議会等の協議資料の作成に関すること。
(3) 協議会等の広報及び広聴に関すること。
(4) 協議会等の庶務に関すること。
(5) その他協議会等の運営に関し必要な事項
(職員)
第3条 事務局に次に掲げる職員を置く。
(1) 事務局長
(2) 事務局次長
(3) その他の職員
(職員の職務)
第4条 事務局長は、協議会の会長(以下「会長」という。)の命を受け、事務局の事務を統括する。
2 事務局次長は、事務局長を補佐し、事務局長に事故があるとき又は欠けたときは、事務局長の職務を代理する。
3 その他の職員は、上司の命を受け、事務局の事務に従事する。
(決裁)
第5条 会長が決裁する事項は、次のとおりとする。
(1) 協議会の運営に関する基本方針の作成
(2) 協議会に提案する協議案の決定
(3) 協議会の予算及び決算の作成
(4) 規約に基づき会長が定めるべき規程等の制定改廃
(5) その他事務局長が重要と判断する事項
(職務権限)
第6条 協議会の運営における各職位の職務、事案の処理権限等に関しては、会長の属する町又は村の事務決裁の例によるものとする。この場合において、「町長」又は「村長」とあるのは「会長」と、「助役」及び「課長」とあるのは「事務局長」と読み替える。
2 前項の規定にかかわらず、事務局長は、次に掲げる事項を専決することができる。
(1) 関係町村との連絡調整に関すること。
(2) 事務局の事務の取扱方針に関すること。
(3) 各種資料等の調整に関すること。
(4) 実務的な調査及び回答に関すること。
(5) 職員の休暇及び時間外勤務命令並びに出張命令に関すること。
(6) 前各号の定めるもののほか、会長が特に指定する事務に関すること。
(文書等の取扱い)
第7条 事務局における文書等(文書、図画、写真、フィルム、磁気テープその他これに類するものから出力又は採録されたものをいう。)の収受、配布、処理、保存その他その取扱いについては、会長の属する町又は村の例によるものとする。
(公印の取扱い)
第8条 協議会の公印(以下「公印」という。)は、会長印とし、その名称、寸法、書体、ひな形及び使用区分は別表のとおりとする。
2 公印の保管責任者は、事務局長とする。
3 公印の取扱いについては、会長の属する町又は村の例によるものとする。
(職員の服務)
第9条 職員の勤務時間、職員の服務及び勤務条件については、当該職員の属する町又は村の例による。
(職員の給与)
第10条 職員の給与については、当該職員が派遣する町又は村の負担とする。
2 職員の旅費については、会長の属する町又は村の例により算出し、協議会の予算において支給するものとする。
(補則)
第11条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、会長が別に定める。
附 則
この規程は、平成17年3月8日から施行する。
別表(第8条関係)
名称 | 寸法 | 書体 | ひな形 | 使用区分 | |
東村・吾妻町 合併協議会会長印 |
方22ミリメートル | れい書 |
|
会長名をもって する文書 |
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企画課
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