東村・吾妻町合併協議会役員会規程
(趣旨)
第1条 この規程は、東村・吾妻町合併協議会規約(以下「規約」という。)第14条第2項の規定に基づき、東村・吾妻町合併協議会役員会(以下「役員会」という。)の組織及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 役員会は、東村・吾妻町合併協議会の会長(以下「会長」という。)の指示を受け、東村・吾妻町合併協議会(以下「協議会」という。)に提案する事項及び会長が必要と認める事項について協議又は調整をする。
(組織)
第3条 役員会は、別表に掲げる職にある者をもって組織する。ただし、別表に定める職にある者が欠員のときは、当該町村の長が指定する職にある者をもって充てることができる。
(役員会長及び役員副会長)
第4条 役員会に、役員会長及び役員副会長を置く。
2 役員会長は協議会の会長とし、役員副会長は協議会の副会長とする。
3 役員会長は、会務を総理し、役員会を代表する。
4 役員副会長は、役員会長を補佐し、役員会長に事故あるとき又は欠けたときは、役員副会長がその職務を代理する。役員副会長が複数名の場合は、役員会長があらかじめ定めた順序により、役員会長の職務を代理する。
(会議)
第5条 役員会の会議は、役員会長が必要に応じて招集し、役員会長はその会議の議長となる。
2 役員会長は、必要があると認めるときは、役員以外の者の出席を求め、その説明又は意見を聴くことができる。
2 役員会長は、必要があると認めるときは、役員以外の者の出席を求め、その説明又は意見を聴くことができる。
(庶務)
第6条 役員会の庶務は、協議会の事務局において処理する。
(補則)
第7条 この規程に定めるもののほか、役員会の運営に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
この規程は、平成17年3月8日から施行する。
別表(第3条関係)
東 村 |
吾 妻 町 |
|
町長 助役 吾妻町議会議長 吾妻町議会合併対策特別委員長 |
お問い合わせ先
企画課
電話番号: 0279-68-2111 ファクス: 0279-68-4900