協議離婚
当事者の話し合いによる離婚を「協議離婚」といいます。
届出期間
特に定めはありませんが、届出をした日が法律上の離婚した日です。
届出人
* 夫及び妻
二人で、またはどちらか一人がご来庁ください。二人とも来庁できないときは、届
出人、証人がそれぞれ署名押印した離婚届を代理人がご持参ください。
届出できる場所
* 夫妻の本籍地
* 夫または妻の所在地(住所地等)
東吾妻町では、開庁日の午前8時30分~午後5時15分までは役場町民課戸籍住民
係、東支所が届出窓口です。
夜間・閉庁日の届出は下記リンク先をご参照ください。
→ 休日の戸籍の届出
届出に必要なもの
* 離婚届書
* 本籍地以外に届けるときは、戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)
* 夫妻の印鑑(届書に押したもの)
* 国民健康保険証(加入者のみ)
お問い合わせ先
町民課
電話番号: 0279-68-2111