認知届の手続き
届出期間
* 任意認知 特に定めはありません。届出によって効力を生じます。
(婚姻関係にない母が外国籍のときは、出生前に「胎児認知届」をしないと出生時に子の日本国籍がありません。)
* 裁判認知 確定日から10日以内
* 遺言認知 遺言執行者就職の日から10日以内
届出期間を過ぎてしまった場合は
「戸籍届出期間経過通知書」に届出期間を経過した理由などを認知届と併せて提出していただきます。町ではこの通知書にもとづき簡易裁判所へ通知を行います。
場合によっては過料の対象となりますので、届出期間内での届出を遵守してください。
「戸籍届出期間経過通知書」は戸籍担当窓口に用意してあります。
届出人
* 任意認知 認知をする父
* 胎児認知 認知をする父
* 裁判認知 訴提起者
* 遺言認知 遺言の執行者
届出できる場所
* 認知する父の本籍地
* 届出人の所在地(住所地等)
* 認知される子の本籍地
* 胎児認知は母の本籍地
母が、外国籍の場合はお問い合せください。
届出に必要なもの
* 認知届書
* 届出人の印鑑
* 届出地が本籍地でない場合は、父または子の戸籍全部事項証明(戸籍謄本)
* その他
・ 子が成年の場合 子の承諾書
・ 胎児認知の場合 母の承諾書
・ 裁判認知の場合 裁判(審判または判決)の謄本及び確定証明書
・ 遺言認知の場合 認知に関する遺言の謄本
お問い合わせ先
町民課
電話番号: 0279-68-2111