○東吾妻町吾妻峡温泉天狗の湯の設置及び管理に関する条例
令和7年6月13日条例第24号
東吾妻町吾妻峡温泉天狗の湯の設置及び管理に関する条例
吾妻峡温泉天狗の湯の設置及び管理に関する条例(平成22年東吾妻町条例第6号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条第1項の規定に基づき、東吾妻町吾妻峡温泉天狗の湯(以下「天狗の湯」という。)の設置及び管理に関し、必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 町は、住民の福祉と健康の増進及び八ッ場ダム周辺地域の振興を図るため、次の施設を設置する。
名称 吾妻峡温泉天狗の湯
位置 東吾妻町大字三島6441番地
(利用許可)
第3条 天狗の湯を利用する者は、町長の許可(以下「利用許可」という。)を受けなければならない。
2 町長は、前項の許可に際し施設の管理上必要な範囲で条件を付すことができる。
(利用許可の制限)
第4条 町長は、利用許可を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当するときは、利用許可をしないことができる。
(1) 感染症にかかっている者及びその疑いがある者
(2) 公の秩序又は善良な風俗を害するおそれがある者
(3) 施設又は設備を損傷し、又は滅失するおそれがある者
(4) 前各号に掲げるもののほか、利用させることが不適当と認められる者
(利用の取消等)
第5条 町長は、利用許可を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、利用を中止させ、又は利用許可を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正の手段により利用許可を受けたとき。
(2) 利用許可の条件に違反したとき。
(3) 前条各号のいずれかに該当するに至ったとき。
(4) この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。
(5) 災害その他の事故により、利用できなくなったとき。
(管理)
第6条 天狗の湯は、常に適切な管理運営に努め、その有効利用を促進しなければならない。
(指定管理者による管理)
第7条 天狗の湯の管理は、東吾妻町公の施設に係る指定管理者の指定の手続に関する条例(平成18年東吾妻町条例第60号)に基づき、町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)にこれを行わせることができる。
2 前項の規定により指定管理者に管理を行わせる場合において、指定管理者が行う業務は、次のとおりとする。
(1) 天狗の湯の使用料の徴収に関する業務
(2) 天狗の湯の維持管理に関する業務
(3) 天狗の湯設置目的を達成するために必要な業務
(4) 天狗の湯の使用者の利便性向上に資する業務
(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が定める業務
3 指定管理者は、この条例及びこの条例に基づく規則で定める管理の基準に従い、天狗の湯を適正に町民の利用に供しなければならない。
4 指定管理者は、天狗の湯を管理するに当たり、個人情報を取り扱うときは、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)の規定に基づき、当該個人情報の適正な取扱いのために必要な措置を講じなければならない。
5 第1項の規定により指定管理者に管理を行わせる場合における第3条から第5条までの規定の適用については、これらの規定中「町長」とあるのは、「指定管理者」と読み替えるものとする。
(使用料)
第8条 天狗の湯を利用しようとする者は、利用許可を受ける際、別表に定める使用料を納付しなければならない。ただし、町長が特に必要と認める場合は、この限りではない。
2 町長は、天狗の湯の利用者への便宜を図るため、回数券、定期券及び個室回数券を発行することができる。
3 町長は、前条第1項の規定により指定管理者に管理を行わせる場合において、適当と認められるときは、別表に定める額の範囲内において町長の承認を得て定める額を、当該指定管理者の収入として収受させることができる。
(使用料の不還付)
第9条 納付した使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、その全部又は一部を還付することができる。
(1) 利用者の責めに帰することができない理由により利用することができなくなったとき。
(2) 前号に掲げるもののほか、町長が特に必要があると認めるとき。
(使用料の減免)
第10条 町長は、特に必要があると認められるときは、第8条第1項に定める使用料を減額し、又は免除することができる。
(賠償責任)
第11条 利用許可を受けた者は、施設又は設備を損傷し又は滅失した時は、これを現状に回復しなければならない。ただし、現状に回復できないときは、町長の認定する額を賠償しなければならない。
2 町は、天狗の湯において、盗難によって生じた損害、自動車等の相互の接触、衝突等によって生じた損害その他不可抗力によって生じた損害については、賠償の責任は負わないものとする。
(委任)
第12条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は規則で定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、令和7年9月1日から施行する。
(吾妻峡温泉天狗の湯使用料条例の廃止)
2 吾妻峡温泉天狗の湯使用料条例(平成22年東吾妻町条例第7号)は、廃止する。
(吾妻峡温泉天狗の湯使用料条例の廃止に伴う経過措置)
3 この条例の施行前に現に吾妻峡温泉天狗の湯使用料条例第2条の規定により発行された回数券は、その使用期限を令和8年8月31日とし、それまでの間、これを使用することができる。
別表(第8条関係)
○吾妻峡温泉天狗の湯使用料

区分

使用料

1回

大人

500円

子ども

250円

障がい者

250円

・子どもとは、3歳以上12歳未満とする。

・障がい者とは、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に規定する身体障害者手帳の交付を受けた者又は厚生労働大臣が定めるところにより療育手帳の交付を受けた者をいう。

・3歳未満は無料とする。

○吾妻峡温泉天狗の湯個室使用料

区分

使用料

1回

2時間

2,500円

○吾妻峡温泉天狗の湯源泉水販売料

区分

販売料

1,000㍑

700円

・施設の温泉利用に支障がない範囲内とする。