○東吾妻町最低制限価格取扱要領
平成31年2月5日告示第7号
東吾妻町最低制限価格取扱要領
(趣旨)
(対象とする契約)
第2条 この告示は、競争入札により予定価格が130万円を超える建設工事の請負契約を締結しようとする場合について適用する。ただし、地方自治法施行令第167条の2の規定による随意契約は、この対象から除くものとする。
(建設工事における最低制限価格の算出方法)
第3条 最低制限価格の算出方法は、予定価格(消費税及び地方消費税を除く。以下同じ。)の算出基礎となった次に掲げる額の合計額とする。ただし、その額が予定価格に10分の9.2を乗じて得た額を超える場合にあっては、10分の9.2を乗じて得た額とし、予定価格に10分の7.5を乗じて得た額に満たない場合にあっては、10分の7.5を乗じて得た額とする。
(1) 直接工事費の額に10分の9.7を乗じて得た額
(2) 共通仮設費の額に10分の9を乗じて得た額
(3) 現場管理費の額に10分の9を乗じて得た額
(4) 一般管理費等の額に10分の6.8を乗じて得た額
2 前項の規定により算出して得た最低制限価格の額に1,000円未満の端数が生じたときは、その端数は切り捨てるものとする。
3 第1項の規定にかかわらず、町長が必要と認めるときは、10分の7.5から10分の9.2までの範囲内の割合を予定価格に乗じて得た額を最低制限価格とすることができる。
(最低制限価格の周知)
第4条 最低制限価格を設定した場合は、入札に参加しようとする者に対し、当該入札に関し、最低制限価格が設定されている旨を周知しなければならない。
(落札者の決定)
第5条 最低制限価格を設定した場合は、予定価格の制限の範囲以内で、かつ、最低制限価格以上の価格をもって入札をした者のうち、最低の価格で入札した者を落札者とする。
(最低制限価格の公表)
第6条 第3条の規定により算出した最低制限価格は、入札結果公表時において町のホームページに掲載する。
(委任)
第7条 この告示の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この告示は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和4年8月23日告示第82号)
この告示は、公布の日から施行する。