○東吾妻町が発注する契約に係る一般競争入札及び指名競争入札等に参加する者に必要な資格等に関する告示
平成18年12月1日告示第214号
東吾妻町が発注する契約に係る一般競争入札及び指名競争入札等に参加する者に必要な資格等に関する告示
東吾妻町が発注する建設工事の請負契約、測量、建設コンサルタント業務等の委託契約並びに物品の購入及び物品の製造契約並びにその他の契約に係る一般競争入札及び指名競争入札等に参加する者に必要な資格に係る基本となるべき事項並びに一般競争入札及び指名競争入札等に参加しようとする者の申請の時期及び方法等について、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「令」という。)第167条の5第1項及び第167条の11第2項の規定により、次のように定める。
第1 一般競争入札及び指名競争入札等(以下「競争入札」という。)参加者の資格に係る基本となるべき事項
1 建設工事の請負契約
競争入札に参加する者に必要な資格(以下「資格」という。)は、次に掲げる事項について審査を行い、その結果を総合的に勘案して契約の種類及び工事等の種類によって区分し、更に必要に応じて等級に格付し、これを発注の基準とする設計金額と対応させて定める。
(1) 建設業法(昭和24年法律第100号。以下「法」という。)第3条第1項本文の規定により、建設業の許可を受けた者であること。
(2) 法第27条の29第1項に規定する総合評定値による客観的事項の審査を受けた者であること。
(3) 審査事項 客観的事項(法第27条の23第3項の規定により国土交通大臣が定める審査の項目)及び主観的事項
2 測量、建設コンサルタント業務等の委託契約
資格を有すると認められた者(以下「資格者」という。)は、次に掲げる事項について審査を行い、その結果を総合的に勘案して定める。
(1) 審査基準日(申請年度開始前の1月1日)の直近2営業年度の業種区分ごとの年間平均実績高
(2) 審査基準日の直前の営業年度の決算における自己資本額
(3) 審査基準日における業種区分ごとの有資格者の数
(4) 審査基準日までの営業年数
3 物品の購入及び物品の製造契約並びにその他の契約(以下「物品の購入等の契約」という。)
資格者は、次の各号に定める審査項目について審査を受け、物品の購入等の契約の種類に応じて資格を有する者とする。
(1) 経営内容 審査基準日の直前2年間の各事業年度(個人にあっては各年)における物品の生産又は販売について算出した年平均の生産額又は、販売額
(2) 経営規模
ア 審査基準日の直前の事業年度(個人にあっては年)の決算(以下「直前決算」という。)における自己資本金額(法人にあっては、払い込み資本金額に積立金、準備金及び繰越金の額を加えた額とし、個人にあっては、次の年に繰越した純資本金の額とする。)
イ 審査基準日における従業員数
ウ 物品の製造に係る事業を営んでいる者にあっては、直前決算における機械設備等の額(機械装置類・運搬具類・工具及びその他備品の合計額)
(3) 経営状況
ア 直前決算における流動比率(流動資産の額を流動負債の額で除して得た数値を百分比で表したもの)
イ 審査基準日の前日までの営業年数
4 浄化槽工事の請負契約
資格者は、法第2条第3項の規定による許可を受けている者であって、同法別表第一下欄に掲げる土木工事、建設工事又は管工事業の許可を受けている者が浄化槽法(昭和58年法律第43号以下「浄化槽法」という。)第29条に基づく浄化槽設備士を置くと伴に、浄化槽法第21条の登録を行った者とする。
第2 競争入札参加資格の審査申請の方法、時期等
1 審査申請の方法
資格を有するかどうかの審査(以下「資格審査」という。)を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、ぐんま電子入札共同システムを使用し、競争入札参加資格審査申請(以下「電子申請」という。)を町長に行うものとする。
2 電子申請の受付期間
平成29年度を起算年度として、隔年10月1日から3月31日までの間とする。ただし、町長が必要と認めたときは、当該期間以外に電子申請を受け付けることができる。
3 添付書類
電子申請に係る添付書類は、別に定める。ただし、町長が必要と認めたときは、別に定めるもののほか必要な書類を添付させることができる。なお、申請者は、電子申請と同時の場合は、添付書類を群馬県前橋市大手町一丁目1番1号の群馬県県土整備部建設企画課内に設置された群馬県CALS/EC市町村推進協議会に提出し、他に町長が必要と認めた書類がある場合は、東吾妻町企画課に提出しなければならない。
4 電子申請及び添付書類に使用する言語等
(1) 電子申請は、日本語により行わなければならない。電子申請に使用できる漢字は、JIS第1水準及び第2水準とする。申請内容においてこれ以外の漢字を使用している場合は、申請可能な他の漢字又は平仮名に置き換えるものとする。
(2) 前項の添付書類で外国語により記載してあるものは、その日本語による訳文を付記し、又は添付しなければならない。
(3) 電子申請及び添付書類の金額表示は、日本国通貨でしなければならない。この場合において、日本国通貨への換算に当たっては、出納官吏事務規程(昭和22年大蔵省令第95号)第16条に規定する外国貨幣換算率の例によるものとする。
5 電子申請内容の変更の届出
電子申請後、その内容に変更があったときは、遅滞なく、ぐんま電子入札共同システムを使用して届け出るとともに、当該変更に係る添付書類を第3項に準じて提出しなければならない。
6 資格審査の結果の通知
町長は、資格審査の結果、資格を認定したときは、申請者にぐんま電子入札共同システムを使用して通知するものとする。
第3 入札参加資格の有効期間
1 資格の有効期間は、資格を認定した年の4月1日から2年間とする。
2 町長は、前項にかかわらず、特別の事由があるときは、当該有効期間を変更することができる。
第4 入札参加資格の取消し等
競争入札に参加しようとする者又は現に競争入札に参加する資格を有する者が、次に掲げる事項のいずれかに該当するとき、又は該当するに至ったときは、その申請を却下し、又はその資格を取消、若しくは相当の期間、資格を停止することができる。
1 申請内容又は添付書類の記載事項を故意に偽ったとき。
2 建設工事において、法第29条の規定により、建設業者の許可を取り消されたとき。
3 令第167条の4に規定する次の事項に該当したとき。
(1) 競争入札に係る契約を締結する能力を有しない者又は破産者で復権を得ない者
(2) 契約の履行に当たり、故意に工事若しくは製造を粗雑にし、又は物件の品質若しくは数量に関して不正の行為をした者
(3) 競争入札において、その公正な執行を妨げた者又は公正な価格の成立を害し、若しくは不正の利益を得るために連合した者
(4) 落札者が契約を締結すること又は契約者が契約を履行することを妨げた者
(5) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の2第1項の規定による監督又は検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨げた者
(6) 正当な理由がなくて契約を履行しなかった者
(7) (2)から(6)までのいずれかに該当する事実があった後2年を経過しない者を契約の履行に当たり代理人、支配人その他の使用人として使用した者
附 則
(施行期日)
1 この告示は、公布の日から施行する。
(東吾妻町建設工事に係る競争入札参加者の資格等に関する告示の廃止)
2 東吾妻町建設工事に係る競争入札参加者の資格等に関する告示(平成18年東吾妻町告示第25号)は、廃止する。
(経過措置)
3 この告示の施行の日の前日までになされた手続その他の行為は、なお従前の例による。
附 則(平成21年3月27日告示第43号)
この告示は、平成21年3月27日から施行し、平成21年1月15日から適用する。
附 則(平成24年11月28日告示第87号)
この告示は、平成24年12月1日から施行する。
附 則(平成30年12月3日告示第120号)
この告示は、平成31年1月1日から施行する。
附 則(令和元年9月25日告示第25号)
この告示は、令和元年10月1日から施行する。