措置要件 | 期間 |
(虚偽記載) | |
1 町発注工事の請負契約に係る一般競争及び指名競争において、ぐんま電子入札共同システムを使用した電子申請及び添付書類並びにその他入札前の調査資料に虚偽の記載をし工事請負契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 当該認定をした日から1箇月以上6箇月以内 |
(粗雑工事等) | |
2 工事等の施工に当たり、過失により工事等を粗雑にしたと認められるとき(かしが軽微であると認められるときを除く。)。 | 当該認定をした日から1箇月以上6箇月以内 |
3 町内における町発注工事以外のもの(以下この表において「一般工事等」という。)の施工に当たり、過失により工事を粗雑にした場合において、かしが重大であると認められるとき。 | 当該認定をした日から1箇月以上3箇月以内 |
(契約違反) | |
4 第2号に掲げる場合のほか、町発注工事等の施工に当たり、契約に違反し、契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 当該認定をした日から2週間以上4箇月以内 |
(安全管理措置の不適切により生じた公衆損害事故) | |
5 町発注工事等の施工に当たり、安全管理の措置が不適切であったため、公衆に死亡者若しくは負傷者を生じさせ、又は損害(軽微なものを除く。)を与えたと認められるとき。 | 当該認定をした日から1箇月以上6箇月以内 |
6 一般工事等の施工に当たり、安全管理の措置が不適切であったため、公衆に死亡者若しくは負傷者を生じさせ、又は損害を与えた場合において、当該事故が重大であると認められるとき。 | 当該認定をした日から1箇月以上3箇月以内 |
(安全管理措置の不適切により生じた工事関係者事故) | |
7 町発注工事等の施工に当たり、安全管理の措置が不適切であったため、工事関係者に死亡者又は負傷者を生じさせたと認められるとき。 | 当該認定をした日から2週間以上4箇月以内 |
8 一般工事等の施工に当たり、安全管理の措置が不適切であったため、工事関係者に死亡者又は負傷者を生じさせた場合において、当該事故が重大であると認められるとき。 | 当該認定をした日から2週間以上2箇月以内 |
措置要件 | 期間 |
(贈賄) | |
1 次のア、イ又はウに掲げる者が本町の職員に対して行った贈賄の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。 | 逮捕又は公訴を知った日から |
ア 有資格業者である個人又は有資格業者である法人の代表権を有する役員(代表権を有すると認めるべき肩書を付した役員を含む。以下「代表役員等」という。) | 4箇月以上12箇月以内 |
イ 有資格業者の役員又はその支店若しくは営業所(常時工事等の契約を締結する事務所をいう。)を代表する者でアに掲げる者以外のもの(以下「一般役員等」という。) | 3箇月以上9箇月以内 |
ウ 有資格業者の使用人でイに掲げる者以外のもの(以下「使用人」という。) | 2箇月以上6箇月以内 |
2 次のア、イ又はウに掲げる者が本町内の他の公共機関の職員に対して行った贈賄の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。 | 逮捕又は公訴を知った日から |
ア 代表役員等 | 3箇月以上9箇月以内 |
イ 一般役員等 | 2箇月以上6箇月以内 |
ウ 使用人 | 1箇月以上3箇月以内 |
3 次のア、又はイに掲げる者が本町を除く県内の公共機関の職員に対して行った贈賄の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。 | 逮捕又は公訴を知った日から |
ア 代表役員等 | 2箇月以上6箇月以内 |
イ 一般役員等 | 1箇月以上4箇月以内 |
4 代表役員等が本町を含む前号に掲げる区域外の他の公共機関の職員に対して行った贈賄の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起したとき。 | 逮捕又は公訴を知った日から2箇月以上5箇月以内 |
(独占禁止法違反工事) | |
5 本町及び県内において、業務に関し私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第3条又は第8条第1項第1号に違反し、工事の請負契約の相手方として不適当であると認められるとき(次号に掲げる場合を除く。)。 | 当該認定をした日から2箇月以上9箇月以内 |
6 町工事等に関し、独占禁止法第3条又は第8条第1項第1号に違反した場合において、当該違反が特に悪質と認められるとき。 | 当該認定をした日から3箇月以上9箇月以内 |
(談合) | |
7 有資格業者である個人、有資格業者の役員又はその使用人が談合の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき(次号に掲げる場合を除く。)。 | 逮捕又は公訴を知った日から2箇月以上12箇月以内 |
8 本町発注に係る請負工事に関し、有資格業者である個人、有資格業者の役員又はその使用人が談合の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。 | 逮捕又は公訴を知った日から3箇月以上12箇月以内 |
(不正又は不誠実な行為) | |
9 別表第1及び前各号に掲げる場合のほか、有資格業者、有資格業者の役員及び従業員等が、不正又は不誠実な行為を行い、町工事等の契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 当該認定をした日から1箇月以上9箇月以内 |
10 別表第1及び前各号に掲げる場合のほか、代表役員等が禁固以上の刑に当たる犯罪の容疑により公訴を提起され又は禁固以上の刑若しくは刑法(明治40年法律第45号)の規定による罰金刑を宣告され、町工事等の契約の相手方として不適当と認められるとき。 | 当該認定をした日から1箇月以上9箇月以内 |
(暴力団等) | |
11 有資格業者である個人、有資格業者の役員又は有資格業者の経営に事実上参加している者が、暴力団等であると認められるとき。 | 6箇月を経過し、かつ、改善されたと認められるまでの期間 |
12 有資格業者である個人、有資格業者の役員が、業務に関し不正に財産上の利益を得るため、又は債務の履行を強要するために暴力団等を使用したと認めるとき。 | 2箇月以上6箇月以内 |
13 有資格業者である個人、有資格業者の役員が、いかなる名義をもってするを問わず、暴力団等に対して、金銭、物品その他財産上の利益を与えたと認められるとき。 | 2箇月以上6箇月以内 |
14 有資格業者が、暴力団等と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。 | 当該認定をした日から2箇月以上6箇月以内 |
15 有資格業者が、暴力団等と知りながら、これを不当に利用するなどしているとき。 | 当該認定をした日から2箇月以上6箇月以内 |
16 有資格業者が、暴力団等がその経営又は運営に実質的に関与している業者であること若しくは暴力団等と社会的に非難されるべき関係を有している業者と知りながら、下請契約、業務の再委託契約、資材等の購入契約等を締結し、これを利用するなどしているとき。 | 当該認定をした日から2箇月以上6箇月以内 |
17 本町と締結した請負契約の工事等に関し、暴力団等から不当な要求や介入(以下「不当介入」という。)を受けたとき又は下請その他の当該契約の相手方が、不当介入を受けたにもかかわらず、延滞なくその旨を本町及び警察に届け出なかったとき。 | 当該認定をした日から1箇月以上9箇月以内 |