○東吾妻町建設工事請負業者等指名停止措置要綱
平成18年3月27日告示第26号
東吾妻町建設工事請負業者等指名停止措置要綱
(趣旨)
(指名停止)
第2条 町長は、有資格業者が別表第1及び別表第2の各号(以下「別表各号」という。)に掲げる措置要件に該当するときは、第9条に定める審査会に諮り、情状に応じて別表各号に定めるところにより期間を定め、当該有資格業者について指名停止を行うものとする。
2 契約担当者は、当該指名停止に係る有資格業者を現に指名しているときは、指名を取り消すものとする。
(下請負人及び共同企業体に関する指名停止)
第3条 町長は、前条第1項により指名停止を行う場合において、当該指名停止について責めを負うべき有資格業者の下請負人であることが明らかになったときは、当該下請負人についても、元請負人の指名停止の期間の範囲内で情状に応じて期間を定め、指名停止を併せて行うものとする。
2 町長は、前条第1項の規定により共同企業体について指名停止を行うときは、当該共同企業体の有資格業者である構成員(明らかに当該指名停止について責めを負わないと認められるものを除く。)について、当該共同企業体の指名停止の期間の範囲内で情状に応じて期間を定め、指名停止を併せて行うものとする。
3 町長は、前条第1項の規定による指名停止に係る有資格業者を構成員に含む共同企業体について、当該指名停止の期間の範囲内で情状に応じて期間を定め、指名停止を併せて行うものとする。
(指名停止の期間の特例)
第4条 有資格業者が一つの事案により別表各号の措置要件の2つ以上に該当したときは、当該措置要件ごとに規定する期間の短期及び長期の最も長いものをもってそれぞれ指名停止の期間の短期及び長期とする。
2 有資格業者が次の各号に該当することになった場合における指名停止の期間の短期は、それぞれ別表各号に定める2倍の期間とする。
(1) 別表第1各号又は別表第2各号の措置要件に係る指名停止の期間中又は当該期間の満了後1箇年を経過するまでの間に、それぞれ別表第1各号又は別表第2各号の措置要件に該当することとなったとき。
(2) 別表第2第1号から第4号まで又は第5号から第8号までの措置要件に係る指名停止の期間中又は当該期間の満了後3箇年を経過するまでの間に、それぞれ別表第2第1号から第4号まで又は第5号から第8号までの措置要件に該当することとなったとき(前号に掲げる場合を除く。)。
3 町長は、有資格業者について情状酌量すべき特別の事由があるため、別表各号及び前項の規定による指名停止の期間の短期未満の期間を定める必要があるときは、指名停止の期間を当該短期の2分の1まで短縮することができる。
4 町長は、有資格業者について極めて悪質な事由があるため又は極めて重大な結果を生じさせたため、別表各号及び第1項の規定による長期を超える指名停止の期間の定める期間が必要があるときは、指名停止の期間を当該長期の2倍まで延長することができる。
5 町長は、指名停止期間中の有資格業者について、情状酌量すべき特別な事由又は極めて悪質な事由が明らかになったときは、別表各号及び前各項に定める期間の範囲内で指名停止の期間を変更することができる。
6 町長は、指名停止期間中の有資格業者が、当該事案について責めを負わなくなったことが明らかになったと認めたときは、当該有資格業者について指名停止を解除するものとする。
(指名停止の通知)
第5条 町長は、第2条第1項若しくは第3条各項の規定により指名停止を行い、前条第5項の規定により指名停止の期間を変更し、又は同条第6項の規定により指名停止を解除したときは、当該有資格業者に対して遅滞なく通知するものとする。ただし、町長が通知する必要がないと認める相当な理由があるときは、通知を省略することができる。
2 町長は、前項の規定により指名停止の通知をする場合において、当該指名停止の事由が町工事等に関するものであるときは、必要に応じ改善措置の報告を徴するものとする。
(随意契約の相手方の制限)
第6条 契約担当者は、指名停止期間中の有資格業者を随意契約の相手方としてはならない。ただし、災害時の応急工事その他特にやむを得ない事由があると認められる場合は、この限りでない。
(下請等の禁止)
第7条 契約担当者は、指名停止期間中の有資格業者が当該契約担当者の契約に係る工事等の全部又は一部を下請し、又は受託することを承認してはならない。
(指名停止に至らない事由に関する措置)
第8条 町長は、指名停止を行わない場合において、必要があると認めるときは、当該有資格業者に対し、書面又は口頭で警告又は注意の喚起を行うことができる。
(審査会の設置)
第9条 指名停止等の措置に関して審査するため、東吾妻町建設工事請負業者等指名停止審査会(以下「審査会」という。)を置く。
(その他)
第10条 審査会の組織、運営その他この告示の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この告示は、平成18年3月27日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の吾妻町建設工事請負業者等指名停止措置要綱(平成14年吾妻町告示第32号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成18年12月1日告示第216号)
この告示は、公布の日から施行する。
附 則(平成23年4月7日告示第31号)
この告示は、平成23年4月7日から施行し、平成23年4月1日から適用する。
附 則(平成24年3月22日告示第25号)
この告示は、公布の日から施行する。
附 則(令和2年3月12日告示第23号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
町内において生じた工事事故等に基づく措置基準

措置要件

期間

(虚偽記載)


1 町発注工事の請負契約に係る一般競争及び指名競争において、ぐんま電子入札共同システムを使用した電子申請及び添付書類並びにその他入札前の調査資料に虚偽の記載をし工事請負契約の相手方として不適当であると認められるとき。

当該認定をした日から1箇月以上6箇月以内

(粗雑工事等)


2 工事等の施工に当たり、過失により工事等を粗雑にしたと認められるとき(かしが軽微であると認められるときを除く。)。

当該認定をした日から1箇月以上6箇月以内

3 町内における町発注工事以外のもの(以下この表において「一般工事等」という。)の施工に当たり、過失により工事を粗雑にした場合において、かしが重大であると認められるとき。

当該認定をした日から1箇月以上3箇月以内

(契約違反)


4 第2号に掲げる場合のほか、町発注工事等の施工に当たり、契約に違反し、契約の相手方として不適当であると認められるとき。

当該認定をした日から2週間以上4箇月以内

(安全管理措置の不適切により生じた公衆損害事故)


5 町発注工事等の施工に当たり、安全管理の措置が不適切であったため、公衆に死亡者若しくは負傷者を生じさせ、又は損害(軽微なものを除く。)を与えたと認められるとき。

当該認定をした日から1箇月以上6箇月以内

6 一般工事等の施工に当たり、安全管理の措置が不適切であったため、公衆に死亡者若しくは負傷者を生じさせ、又は損害を与えた場合において、当該事故が重大であると認められるとき。

当該認定をした日から1箇月以上3箇月以内

(安全管理措置の不適切により生じた工事関係者事故)


7 町発注工事等の施工に当たり、安全管理の措置が不適切であったため、工事関係者に死亡者又は負傷者を生じさせたと認められるとき。

当該認定をした日から2週間以上4箇月以内

8 一般工事等の施工に当たり、安全管理の措置が不適切であったため、工事関係者に死亡者又は負傷者を生じさせた場合において、当該事故が重大であると認められるとき。

当該認定をした日から2週間以上2箇月以内

別表第2(第2条関係)
贈賄及び不正行為等に基づく措置基準

措置要件

期間

(贈賄)


1 次のア、イ又はウに掲げる者が本町の職員に対して行った贈賄の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。

逮捕又は公訴を知った日から

ア 有資格業者である個人又は有資格業者である法人の代表権を有する役員(代表権を有すると認めるべき肩書を付した役員を含む。以下「代表役員等」という。)

4箇月以上12箇月以内

イ 有資格業者の役員又はその支店若しくは営業所(常時工事等の契約を締結する事務所をいう。)を代表する者でアに掲げる者以外のもの(以下「一般役員等」という。)

3箇月以上9箇月以内

ウ 有資格業者の使用人でイに掲げる者以外のもの(以下「使用人」という。)

2箇月以上6箇月以内

2 次のア、イ又はウに掲げる者が本町内の他の公共機関の職員に対して行った贈賄の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。

逮捕又は公訴を知った日から

ア 代表役員等

3箇月以上9箇月以内

イ 一般役員等

2箇月以上6箇月以内

ウ 使用人

1箇月以上3箇月以内

3 次のア、又はイに掲げる者が本町を除く県内の公共機関の職員に対して行った贈賄の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。

逮捕又は公訴を知った日から

ア 代表役員等

2箇月以上6箇月以内

イ 一般役員等

1箇月以上4箇月以内

4 代表役員等が本町を含む前号に掲げる区域外の他の公共機関の職員に対して行った贈賄の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起したとき。

逮捕又は公訴を知った日から2箇月以上5箇月以内

(独占禁止法違反工事)


5 本町及び県内において、業務に関し私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第3条又は第8条第1項第1号に違反し、工事の請負契約の相手方として不適当であると認められるとき(次号に掲げる場合を除く。)。

当該認定をした日から2箇月以上9箇月以内

6 町工事等に関し、独占禁止法第3条又は第8条第1項第1号に違反した場合において、当該違反が特に悪質と認められるとき。

当該認定をした日から3箇月以上9箇月以内

(談合)


7 有資格業者である個人、有資格業者の役員又はその使用人が談合の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき(次号に掲げる場合を除く。)。

逮捕又は公訴を知った日から2箇月以上12箇月以内

8 本町発注に係る請負工事に関し、有資格業者である個人、有資格業者の役員又はその使用人が談合の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。

逮捕又は公訴を知った日から3箇月以上12箇月以内

(不正又は不誠実な行為)


9 別表第1及び前各号に掲げる場合のほか、有資格業者、有資格業者の役員及び従業員等が、不正又は不誠実な行為を行い、町工事等の契約の相手方として不適当であると認められるとき。

当該認定をした日から1箇月以上9箇月以内

10 別表第1及び前各号に掲げる場合のほか、代表役員等が禁固以上の刑に当たる犯罪の容疑により公訴を提起され又は禁固以上の刑若しくは刑法(明治40年法律第45号)の規定による罰金刑を宣告され、町工事等の契約の相手方として不適当と認められるとき。

当該認定をした日から1箇月以上9箇月以内

(暴力団等)


11 有資格業者である個人、有資格業者の役員又は有資格業者の経営に事実上参加している者が、暴力団等であると認められるとき。

6箇月を経過し、かつ、改善されたと認められるまでの期間

12 有資格業者である個人、有資格業者の役員が、業務に関し不正に財産上の利益を得るため、又は債務の履行を強要するために暴力団等を使用したと認めるとき。

2箇月以上6箇月以内

13 有資格業者である個人、有資格業者の役員が、いかなる名義をもってするを問わず、暴力団等に対して、金銭、物品その他財産上の利益を与えたと認められるとき。

2箇月以上6箇月以内

14 有資格業者が、暴力団等と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。

当該認定をした日から2箇月以上6箇月以内

15 有資格業者が、暴力団等と知りながら、これを不当に利用するなどしているとき。

当該認定をした日から2箇月以上6箇月以内

16 有資格業者が、暴力団等がその経営又は運営に実質的に関与している業者であること若しくは暴力団等と社会的に非難されるべき関係を有している業者と知りながら、下請契約、業務の再委託契約、資材等の購入契約等を締結し、これを利用するなどしているとき。

当該認定をした日から2箇月以上6箇月以内

17 本町と締結した請負契約の工事等に関し、暴力団等から不当な要求や介入(以下「不当介入」という。)を受けたとき又は下請その他の当該契約の相手方が、不当介入を受けたにもかかわらず、延滞なくその旨を本町及び警察に届け出なかったとき。

当該認定をした日から1箇月以上9箇月以内