○東吾妻町共同霊園の設置及び管理に関する条例
平成18年3月27日条例第133号
東吾妻町共同霊園の設置及び管理に関する条例
(趣旨)
第1条 この条例は、東吾妻町共同霊園(以下「霊園」という。)の設置、管理及び利用に関し必要な事項を定めるものとする。
(名称及び位置)
第2条 霊園の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

東吾妻町あがつま共同霊園

東吾妻町大字岩井字小田沢1364番地

東吾妻町あづま共同霊園

東吾妻町大字岡崎字根古屋293番地

(利用の許可)
第3条 霊園を利用しようとする者は、町長の許可を受けなければならない。
(利用者の資格)
第4条 本町の住民でなければ霊園を利用することができない。ただし、許可後に町外に異動したときは、この限りでない。
(霊園の利用)
第5条 霊園の利用は、利用者1人につき2区画までとする。
(措置命令)
第6条 町長は、霊園の利用許可を受けた者(以下「利用者」という。)に対し、管理上必要な制限又は条件を付けることができる。
(使用料)
第7条 利用者は、利用許可の際別表第1又は別表第1-2に定める霊園使用料を納付しなければならない。
(管理料)
第8条 利用者は、霊園の管理のため別表第2に定めるところにより、毎年度5月末日までに管理料を納付しなければならない。
2 年度の中途で利用許可を受けた者の管理料は、別表第3に定めるところにより納付しなければならない。
(利用権の移転)
第9条 霊園の利用権は、その霊園の祭祀を主宰する者が承継する場合のほか、これを他人に譲り渡すことができない。ただし、身内の承継者が町外者であっても利用することができる。
2 前項の規定により利用権を承継したときは、14日以内に町長に届け出て承認を得なければならない。
(利用場所の返還)
第10条 利用者は、霊園の利用を廃止したときは速やかに町長に届け出て、これを原状に復して返還しなければならない。ただし、町長が特別の事由があると認めたときは、現状のまま返還することができる。
(利用許可の取消し等)
第11条 利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、町長は、利用許可を取り消すことができる。
(1) 霊園の利用者が死亡した日から起算して3年を経過しても祭祀を承継する者がないとき。
(2) 霊園の利用者が住所不明となって7年を経過したとき。
(3) 正当の事由なくして管理料を3年以上納めないとき。
(4) その他この条例又は規則に違反したとき。
2 前項各号の規定により利用許可を取り消されたときは、利用者は、速やかにこれを原状に復し返還しなければならない。
3 利用者が前項の措置を行わなかったときは、町長がこれを執行しその費用は利用者から徴収する。
4 第2項に定める行為を行う者がないとき、又は不明のときは町長がこれを行う。
(利用場所の変更又は移転命令)
第12条 町長は、霊園の管理その他事業執行上必要があると認めたときは、利用場所について改葬又は所在物件の移転をさせることができる。
2 前項の規定により改葬又は移転をさせようとするときは、その旨を予告し町長は替え地及び補償料を交付する。ただし、特別の事由があると認めたときは、これを交付しないことができる。
(使用料及び管理料の不還付)
第13条 既納の使用料及び管理料は、還付しない。ただし、利用者が利用許可を受けた後3年以内にその利用場所の全部を返還したときは、既納使用料の2分の1の金額を還付する。
(管理料の減免)
第14条 町長は、特別の事由があると認めたときは、管理料を減額し、又は免除することができる。
(委任)
第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月27日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の東村共同霊園の設置及び管理に関する条例(平成8年東村条例第7号)又は吾妻町共同霊園の設置及び管理に関する条例(昭和56年吾妻町条例第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成25年3月18日条例第2号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成27年1月23日条例第1号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
別表第1(第7条関係)
霊園使用料

納付方法

回数

7.5㎡のもの

5.0㎡のもの

一括払

利用許可時

370,500円

273,000円

分割払

利用許可時

135,850円

100,100円

2年目

135,850円

100,100円

3年目

135,850円

100,100円

計

407,550円

300,300円

別表第1-2(第7条関係)
あがつま共同霊園ト区画使用料

納付方法

回数

7.5㎡のもの

一括払

利用許可時

462,000円

分割払

利用許可時

169,400円

2年目

169,400円

3年目

169,400円

計

508,200円

別表第2(第8条関係)
管理料

規格

年額

5.0㎡のもの・7.5㎡のもの

2,000円

20㎡のもの

3,000円

別表第3(第8条関係)
年度中途で利用許可を受けた者の管理料

規格

利用許可の属する月

年額

5.0㎡のもの

4月~9月

2,000円

7.5㎡のもの

10月~3月

1,000円

20㎡のもの

4月~9月

3,000円

10月~3月

1,500円