○東吾妻町廃棄物の処理及び清掃に関する条例
平成18年3月27日条例第131号
東吾妻町廃棄物の処理及び清掃に関する条例
(目的)
第1条 この条例は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)の規定に基づき廃棄物を適正に処理し、生活環境を清潔にすることにより住民の生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図ることを目的とする。
(清潔の保持)
第2条 土地又は建物の占有者(占有者がない場合は管理者とする。以下同じ。)は、その占有し、又は管理する土地又は建物及び当該地に面する歩道等の清掃を行うなどその清潔の保持に努めなければならない。
2 建物の占有者は、町長の定める計画に従い春秋の大掃除を実施しなければならない。
3 法第16条に規定する投棄禁止区域内においては、みだりに廃棄物が捨てられないよう適正管理に努めなければならない。
4 土木建築工事の施工者は、不法投棄の誘発その他美観の汚損を招かないよう工事に伴う土砂、廃材等の整理に努めなければならない。
(一般廃棄物の自己処理)
第3条 土地又は建物の占有者は、その土地又は建物内の一般廃棄物のうち生活環境上支障のない方法で一般廃棄物を自ら処分するように努めるとともに、自ら処分できない一般廃棄物については種類ごとに各別の容器に収納し、所定の場所に集める等、施設組合が行う収集、運搬及び処分に協力しなければならない。
(委任)
第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
この条例は、平成18年3月27日から施行する。