○東吾妻町体育施設使用料条例
平成18年3月27日条例第102号
東吾妻町体育施設使用料条例
(趣旨)
第1条 この条例は、東吾妻町の管理する体育施設等(以下「施設」という。)の利用につき徴収する使用料に関し必要な事項を定めるものとする。
(使用料)
2 営利を目的とする利用については、基本となる金額の5倍とする。
3 健康増進センターの利用の便を図るため、定期券を発行することができる。
(減免)
第3条 町長は、前条の規定にかかわらず、特に必要があると認めるときは使用料の額を減額し、又は免除することができる。
(使用料の返還)
第4条 既納の使用料は、返還しないものとする。ただし、町長が特別の理由があると認めたときは、その全部又は一部を返還することができる。
(使用料の納付)
第5条 利用者は、使用料を指定する期限までに納付しなければならない。
(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月27日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の東村体育施設使用料の減免に関する規則(平成9年東村教育委員会規則第2号)又は吾妻町体育施設使用料条例(平成16年吾妻町条例第10号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成19年3月20日条例第14号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成23年3月23日条例第8号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成25年5月31日条例第27号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成27年3月19日条例第25号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成27年12月15日条例第46号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成29年12月18日条例第42号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成30年9月14日条例第28号)
この条例は、平成30年10月1日から施行する。
附 則(平成30年12月13日条例第39号)
この条例は、平成31年3月1日から施行する。
附 則(平成31年3月15日条例第6号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。
別表1(第2条関係)
(1時間当たり単価)

施設名

管内の使用者

管外の使用者

照明を利用する場合

照明を利用しない場合

照明を利用する場合

照明を利用しない場合

東総合運動場

野球場

500円

無料

1500円

500円

テニスコート

400円

無料

1300円

500円

陸上競技場

―

無料

―

500円

ゲートボール場(1面)

―

無料

―

100円

奥田社会体育館

100円

―

200円

―

岡崎社会体育館

100円

―

200円

―

東武道場

100円

―

200円

―

東吾妻町スポーツ広場

スポーツ広場

―

無料

―

500円

緑地ひろば

―

無料

―

500円

テニスコート

400円

無料

1300円

500円

唐堀スポーツ広場

―

無料

―

―

本宿スポーツ広場

―

無料

―

―

東吾妻町町民体育館

アリーナ全面利用

800円

―

1600円

―

アリーナ半面利用

400円

―

800円

―

原町小学校校庭開放照明施設

500円

―

―

―

坂上小学校校庭開放照明施設

500円

―

―

―

学校開放による管内の学校体育館

100円

―

―

―

山田川弓道場

無料

―

―

―

※管内の使用者とは、町民又は管内に在勤及び在学の者、団体では、団体を構成する者のうち7割程度が町民又は管内に勤務及び在学の者である団体を管内の使用者とする。
別表2(第2条関係)

施設名

1回使用料

定期券(6箇月)

健康増進センター

300円

管内の使用者

管外の使用者

10,000円

18,000円

※管内の使用者とは、町民又は管内に在勤及び在学の者とする。