新型コロナウイルス感染症流行に伴う上下水道料金のお支払い猶予について

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水道・下水道使用料のお支払いについて

 新型コロナウイルス感染症の流行に伴い、上下水道料金のお支払いが困難な事情があるお客様に対し、下記のとおり、お支払いを延期・分納することができます。 

1.対象となる方

 今回の新型コロナウイルスの流行に伴い、新型コロナウイルスの影響により収入が減少している場合など、一時的に水道料金・下水道料金のお支払いが困難になった方
※個人、法人の全ての納付者が対象

2.猶予の内容

 誓約書の提出により、納期限の延期、納付の分割をすることができます。

3.お持ちいただくもの

 ・収入を証明する書類
 ・印鑑

4.提出・問い合わせ先

東吾妻町上下水道課
平日午前8時30分から午後5時15分まで
0279-76-4010(直通電話)

お問い合わせ先

上下水道課

電話番号: 0279-68-2111