新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少したことによる国民健康保険税の減免
新型コロナウイルス感染症により一定程度収入が下がった方々等に対して、国の基準に基づき国民健康保険税が減免になります。
■対象世帯
(1)新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者が死亡又は重篤な傷病を負った世帯
(2)新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の事業収入、不動産収入、山林収入または給与収入(以下「事業収入等」という。)の減少が見込まれ、次のアからウまでのすべてに該当する世帯
ア 世帯の主たる生計維持者の事業収入等のいずれかの減少額が前年の当該事業収入等の額の10分の3以上であること
イ 世帯の主たる生計維持者の前年の合計所得金額が1000万円以下であること
ウ 収入減少が見込まれる世帯の主たる生計維持者の事業収入等に係る所得以外の前年の所得の合計が400万円以下であること
■減免額
(1)に該当:全部
(2)に該当:対象保険税額×減免又は免除の割合=保険税減免額
対象保険税額(A×B/C)
A:当該世帯の被保険者全員について算定した保険税額 |
B:世帯の主たる生計維持者の減少が見込まれる事業収入等にかかる前年の所得額 |
C:被保険者の属する世帯の主たる生計維持者及び当該世帯に属する全ての被保険者につき算定した前年の合計所得金額 |
減免又は免除の割合
前年の合計所得金額 | 減免又は免除の割合 |
300万円以下 | 全部 |
400万円以下 | 10分の8 |
550万円以下 | 10分の6 |
750万円以下 |
10分の4 |
1000万円以下 | 10分の2 |
■必要な書類
・減免申請書一式(税務課に用意がございます。必要な方はお問い合わせください。)
・医師の意見書(対象世帯(1)のみ)
・主たる生計維持者の収入状況(令和3年・4年分)がわかるもの(帳簿、給与明細等)
■対象となる期間
令和4年4月1日から令和5年3月31日までの間に納期限が設定されているもの
お問い合わせ先
税務課
電話番号: 0279-68-2111