軽自動車税の税率改正について

  1. トップページ
  2. 軽自動車税の税率改正について
  1. トップページ
  2. 軽自動車税の税率改正について
  • ラインでシェア
  • フェイスブックでシェア
  • ツイッターでシェア

◆税制改正により、平成28年度から、原動機付自転車、2輪の軽自動車、2輪の小型自動車、
 小型特殊自動車の税額が引き上げられました。


車種区分 税率(年額)
平成27年度まで 平成28年度から
原動機付自転車(排気量50cc以下) 1,000円 2,000円
原動機付自転車(50cc超90cc以下) 1,200円 2,000円
原動機付自転車(90cc超125cc以下) 1,600円 2,400円
原動機付自転車 ミニカー(50cc以下) 2,500円 3,700円
2輪の軽自動車(125cc超250cc以下) 2,400円 3,600円
2輪の小型自動車(250cc超) 4,000円 6,000円
小型特殊自動車 農耕作業用 1,600円 2,400円
小型特殊自動車 その他(フォークリフト等) 4,700円 5,900円

◆4輪車などは、平成27年4月1日以後に新規登録する車両から新税率が適用されます。  


 平成27年3月31日までに新規登録した車両(初めて車両番号の指定を受けた車両)は、登録後13年まで、現行税率のままです。

 初めて車両番号の指定を受けてから13年を経過した車両(電気軽自動車等を除く)は、平成28年度から、次の表の経年重課の税率が適用されます。

車種区分 税率(年額)
平成27年3月31日
までに新車新規登録
平成27年4月1日
以後
の新車登録車
新車新規登録後
から13
年超(経年重課)
 3輪 3,100円 3,900円 4,600円
 4輪乗用 自家用 7,200円 10,800円   12,900円           
 4輪乗用 営業用 5,500円 6,900円 8,200円
 4輪貨物 自家用 4,000円 5,000円 6,000円
 4輪貨物 営業用 3,000円 3,800円 4,500円

お問い合わせ先

税務課

電話番号: 0279-68-2111