国保資格
こんなときは14日以内に必ず届出を
世帯の中で出生、死亡、転入、転出、職場の健康保険加入、脱退などの異動が生じた場合 、その事由が発生した日から14日以内に届出をしてください。
◆ 届出窓口
本庁(町民課)又は、東支所(住民担当)
◆ 届出について
世帯主及び手続きに該当する方の個人番号がわかるもの
窓口に来られる方の本人確認書類(マイナンバーカード等)
印鑑
委任状(別世帯の方が届出をする場合)
のほかに下記が必要となります。
届出が必要な場合 |
手続きに必要な物 |
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国 |
他の市区町村から転入したとき | 転出証明書 | |||||||
職場の健康保険をやめたとき、その扶養家族でなくなったとき | 社会保険離脱証明書 | ||||||||
子供が生まれたとき | 母子健康手帳 | ||||||||
生活保護を受けなくなったとき | 保護停止・廃止決定通知書 | ||||||||
3ヶ月を超える在留資格がある人で、住民登録をおこなったとき | 在留カード又は特別永住者証明書、パスポート | ||||||||
国 |
他の市区町村に転出するとき | 保険証 | |||||||
職場の健康保険に入ったとき、その 扶養家族になったとき | 国民健康保険証、加入した職場の健康保険証 | ||||||||
死亡したとき | 保険証 | ||||||||
生活保護を受けはじめたとき |
保険証 、保護開始決定通知書 |
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そ |
住所、世帯主、氏名などの変更 | 保険証 | |||||||
世帯が分かれたときや一緒になったとき | 保険証 | ||||||||
保険証を紛失したり破損したとき | 破損した保険証(破損したとき) |
◆ 加入が遅れると遡って課税されます
社会保険を脱退して国保の加入届が遅れると、その月まで遡って国保税を納めなければなりません。
お問い合わせ先
町民課
電話番号: 0279-68-2111