国保資格

  • ラインでシェア
  • フェイスブックでシェア
  • ツイッターでシェア

こんなときは14日以内に必ず届出を        
 世帯の中で出生、死亡、転入、転出、職場の健康保険加入、脱退などの異動が生じた場合 、その事由が発生した日から14日以内に届出をしてください。     

◆ 届出窓口 

   本庁(町民課)又は、東支所(住民担当)

◆ 届出について

   世帯主及び手続きに該当する方の個人番号がわかるもの
   窓口に来られる方の本人確認書類(マイナンバーカード等)
   印鑑
   委任状(別世帯の方が届出をする場合)
         
             のほかに下記が必要となります。
        

届出が必要な場合

手続きに必要な物 









 他の市区町村から転入したとき  転出証明書 
 職場の健康保険をやめたとき、その扶養家族でなくなったとき  社会保険離脱証明書 
 子供が生まれたとき  母子健康手帳 
 生活保護を受けなくなったとき  保護停止・廃止決定通知書 
 3ヶ月を超える在留資格がある人で、住民登録をおこなったとき  在留カード又は特別永住者証明書、パスポート








 他の市区町村に転出するとき  保険証 
 職場の健康保険に入ったとき、その 扶養家族になったとき        国民健康保険証、加入した職場の健康保険証 
  死亡したとき                                                                        保険証 
 生活保護を受けはじめたとき

 保険証 、保護開始決定通知書






 住所、世帯主、氏名などの変更  保険証 
 世帯が分かれたときや一緒になったとき  保険証 
 保険証を紛失したり破損したとき  破損した保険証(破損したとき) 


◆ 加入が遅れると遡って課税されます  
      
   社会保険を脱退して国保の加入届が遅れると、その月まで遡って国保税を納めなければなりません。

お問い合わせ先

町民課

電話番号: 0279-68-2111