○東吾妻町建設工事等予定価格事後公表要領
平成31年2月5日告示第6号
東吾妻町建設工事等予定価格事後公表要領
(趣旨)
第1条 この告示は、東吾妻町における入札契約の透明性の向上を図ることを目的とし、建設工事の予定価格を事後公表するため、その事務取扱に関し必要な事項を定めるものとする。
(公表の対象)
第2条 公表の対象は、競争入札により契約する建設工事で、予定価格が130万円を超えるものとする。ただし、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の2の規定による随意契約は、公表の対象から除くものとする。
(事後公表の周知)
第3条 事後公表の周知は、入札公告等において事後公表である旨を周知するものとする。
(公表の内容)
第4条 公表の内容は、工事名、入札執行日、予定価格から消費税及び地方消費税相当額を除いた額及び最低制限価格とする。
(公表の方法等)
第5条 事後公表工事の予定価格の公表の方法等は、落札者が決定した後に公表するものとする。
(入札執行条件)
(1) 入札の回数は2回までとし、初回の入札で落札者がいない場合は、初回の入札における最低入札金額のみを公表のうえ、引き続き再度の入札を行うものとする。
(2) 初回の入札において無効の入札をした者又は最低制限価格未満の入札をした者は、再度の入札に参加できないものとする。
(3) 入札参加資格者には、入札時に入札金額の根拠となる入札金額積算内訳書の提出するものとする。ただし、再度の入札に係る入札金額積算内訳書の提出は不要とする。
(4) 入札は、参加者が2名以上の場合に執行するものとする。
(5) 再度の入札においても落札者がいない場合は、地方自治法施行令第167条の2第1項第8号の規定により、最低入札価格の応札者と随意契約に向けての協議を行うことができるものとする。
(6) 最低制限価格未満の入札をして失格となった場合は、公表しない。
(委任)
第7条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この告示は、平成31年4月1日から施行する。
(東吾妻町建設工事等予定価格事前公表要領の廃止)
2 東吾妻町建設工事等予定価格事前公表要領(平成19年東吾妻町告示第47号)は、廃止する。