○東吾妻町契約規則
平成23年8月31日規則第14号
東吾妻町契約規則
目次
第1章 総則(第1条)
第2章 契約の方法
第1節 一般競争入札(第2条~第12条の2)
第2節 指名競争入札(第13条~第16条)
第3節 随意契約(第17条~第19条)
第4節 せり売り(第20条)
第3章 契約の締結(第21条~第24条)
第4章 契約の履行(第25条~第44条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この規則は、売買、貸借、請負その他の契約(以下「契約」という。)に関し必要な事項を定めることを目的とする。
第2章 契約の方法
第1節 一般競争入札
(一般競争入札の参加者の資格の公示)
第2条 町長は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「施行令」という。)第167条の4に定めるもののほか、一般競争入札に参加する者に必要な資格を定めたときは、その旨を公示し、かつ、一般の見やすい方法により公告するものとする。
(一般競争入札の公告の方法)
第3条 町長又は契約についてその委任を受けた者(以下「契約担当者」という。)は、一般競争入札に付そうとするときは、次の各号に掲げる事項についてその入札期日の前日から起算して、少なくとも7日前に公告しなければならない。ただし、急を要する場合においては、その期間を3日まで短縮することができる。
(1) 競争入札に付する事項
(2) 競争入札に参加する者に必要な資格に関する事項
(3) 契約事項を示す日時(期間)及び場所
(4) 競争入札執行の日時及び場所
(5) 入札保証金に関する事項
(6) 前各号に掲げるもののほか、特に必要と認める事項
2 前条の公告の規定は、前項の場合にこれを準用する。
(一般競争入札の無効)
第4条 契約担当者は、前条の規定による公告をする場合においては、次の各号のいずれかに該当する者のした入札は無効とする旨を明らかにしておかなければならない。
(1) 入札参加資格のない者
(2) 同一事項に対し2以上の入札をした者
(3) 入札に際し不正の行為のあった者
(4) 入札保証金が次条に規定する額に達しない者
(5) 入札書に必要な事項を記載しなかった者
(6) その他入札に関する条件に違反した者
(一般競争入札の入札保証金)
第5条 契約担当者は、一般競争入札に付そうとするときは、入札に参加しようとする者をして、その者の見積金額の100分の5以上の入札保証金を入札前に納めさせなければならない。ただし、次に掲げる場合においては、入札保証金の全部又は一部を納めさせないことができる。
(1) 一般競争入札に参加しようとする者が、保険会社との間に町を被保険者とする入札保証契約を締結したとき。
(2) 一般競争入札に付する場合において、第2条の規定に基づき、あらかじめ必要な資格を定めたときは、その資格を有する者で、落札をした場合に契約を締結しないこととなるおそれがないと認められるとき。
(3) 一般競争入札に参加しようとする者が、国、地方公共団体、公社又は公団であるとき。
2 前項の入札保証金の納付は、次の各号に掲げる担保の提供をもってこれに代えることができる。
(1) 国債(利付国債に限る。)
(2) 地方債
(3) 契約担当者が確実と認める金融機関(出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律(昭和29年法律第195号)第3条に規定する金融機関をいう。以下同じ。)が振り出し、又は支払保証をした小切手
(4) 契約担当者が確実と認める金融機関の保証
3 前項に掲げる担保の価値は、次の各号に掲げるものについて当該各号に定めるとおりとする。
(1) 国債又は地方債 額面金額
(2) 契約担当者が確実と認める金融機関が振り出し、又は支払保証した小切手 小切手金額
(3) 契約担当者が確実と認める金融機関の保証 その補償する金額
4 前3項の入札保証金は、落札者の決定後、直ちにこれを還付しなければならない。ただし、落札者の入札保証金は、契約締結後において還付するものとする。
5 一般競争入札に参加しようとする者が、契約担当者が確実と認める金融機関の保証を入札保証金に代わる担保として提供するときは、当該保証を証する書面を提出しなければならない。
(一般競争入札の予定価格)
第6条 契約担当者は、一般競争入札に付そうとする事項に関する仕様書又は設計書等に基づき、その契約の目的となる物件又は役務についての取引の実例価格、需要の状況、履行の難易、数量の多寡及び履行期間の長短等を考慮して予定価格を定めなければならない。
2 予定価格は、一般競争入札に付そうとする総額について定めなければならない。ただし、一定期間継続してする製造、修理、加工、売買、供給及び使用等の場合においては、単価についてその予定価格を定めることができる。
3 一般競争入札を行う場合においては、予定価格を記載した文書を封書とし、開札の際これを開札場所に置かなければならない。
(一般競争入札の最低制限価格)
第7条 契約担当者は、工事又は製造の請負を一般競争入札に付する場合において、その内容に適合した履行を確保するため特に必要があると認めるときは、前条第1項の規定に準じ最低制限価格を設けることができる。
2 前項の場合においては、前条第3項の文書にあわせて記載して置かなければならない。
(一般競争入札の開札及び再度入札)
第8条 一般競争入札の開札は、第3条第1項の規定により公告した入札の場所において入札の終了後直ちに、入札者を立ち会わせてしなければならない。この場合において、入札者が立ち会わないときは、当該入札事務に関係のない職員を立ち会わせなければならない。
2 入札者は、その提出した入札書の書換え、引換え又は撤回をすることができない。
3 町長は、第1項の規定により開札をした場合において、各人の入札のうち予定価格の制限の範囲内の価格の入札がないとき(前条第1項の規定により最低制限価格を設けた場合にあっては、予定価格の制限の範囲内の価格で最低制限価格以上の入札がないとき)は、直ちに再度の入札をすることができる。
(一般競争入札の最低価格の入札者以外の者を落札者とする場合の手続)
第9条 契約担当者(町長を除く。)は、工事又は製造の請負を一般競争入札に付する場合において、第7条第1項の規定による最低制限価格を設けなかったときで、施行令第167条の10第1項の規定により予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって申込した者を落札者とすることが著しく不適当であると認めるときは、その理由を記載した書類を町長に提出し、その指示を受けなければならない。
(一般競争入札のくじによる落札者の決定)
第10条 町長は、落札となるべき同価の入札をした者が2人以上あるときは、直ちに当該入札者にくじを引かせて落札者を定めなければならない。この場合において、当該入札者のうちくじを引かない者があるときは、これに代えて、当該入札事務に関係のない職員にくじを引かせるものとする。
(一般競争入札の再度公告入札)
第11条 施行令第167条の2第1項第5号及び第6号の規定により随意契約をする場合を除き、一般競争入札に付し入札者がないとき、再度の入札に付し落札者がないとき、又は落札者が契約を締結しない場合においては、更に一般競争入札に付するものとする。この場合においては、第3条第1項の公告期間を2日まで短縮することができる。
(一般競争入札落札後の措置)
第12条 契約担当者は、落札者が決定したときは、直ちにその旨を落札者に通知しなければならない。
2 前項の落札者は、その通知を受けた日から5日以内に契約を締結しなければならない。ただし、契約担当者が特に指示したときは、この限りでない。
(電子入札)
第12条の2 一般競争入札の手続については、第3条から前条までの規定にかかわらず、電子入札(本町の使用に係る電子計算機と入札者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法により行う入札をいう。以下同じ。)により行うことができる。
2 前項の規定により行われた入札は、本町の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に本町に到達したものとみなす。
第2節 指名競争入札
(指名競争入札によることができる場合)
第13条 施行令第167条の規定により指名競争入札によることができる場合は、次に掲げる場合とする。
(1) 工事又は製造の請負、物件の売買その他の契約でその性質又は目的が一般競争入札に適しないものをするとき。
(2) その性質又は目的により競争に加わるべき者の数が一般競争入札に付する必要がないと認められる程度に少数である契約をするとき。
(3) 一般競争入札に付することが不利と認められるとき。
(指名競争入札の参加者の資格の公示)
第14条 第2条の規定は、施行令第167条の11第2項の規定により指名競争入札に参加する者に必要な資格を定めた場合にこれを準用する。
(指名競争入札の入札者の指名)
第15条 契約担当者は、指名競争入札に付そうとするときは、指名競争入札に参加する資格を有する者のうちから競争に参加させようとする者を3人以上指名しなければならない。ただし、特別の事情があるときは、指名者数についてはこの限りでない。
2 前項の場合においては、第3条第1項第1号及び第3号から第6号までに掲げる事項を、その指名する者に通知しなければならない。
(指名競争入札に関する一般競争入札の規定の準用)
第16条 第4条から第10条まで、第12条及び第12条の2の規定は、指名競争入札の場合にこれを準用する。
第3節 随意契約
(随意契約によることができる場合の限度額)
第17条 施行令第167条の2第1項第1号に規定する随意契約によることができる場合の限度額は、次の各号に掲げる額とする。
(1) 工事又は製造の請負 130万円
(2) 財産の買入れ 80万円
(3) 物件の借入れ 40万円
(4) 財産の売払い 30万円
(5) 物件の貸付け 30万円
(6) 前各号に掲げるもの以外のもの 50万円
(予定価格の作成)
第18条 契約担当者は、随意契約による場合にあっては、法令に基づいて取引価格又は料金が定められていることその他特別な事由により、特定の取引価格又は料金によらなければ契約することが不可能又は著しく困難であると認められるものを除くほか、第6条第1項及び第2項の規定に準じて予定価格を定めなければならない。この場合において、予定価格が10万円を超えないもので、契約担当者が、予定価格の積算を省略しても当該契約の適正な執行を確保する上に支障がないと認めるときは、予定価格の積算を省略することができる。
(随意契約の見積書の徴取)
第19条 契約担当者は、随意契約によろうとするときは、2人以上から見積書を徴さなければならない。ただし、1件の金額が5万円未満のもの、価格が確定しているもの、又は特別の理由があるものは、この限りでない。
第4節 せり売り
(せり売り)
第20条 契約担当者は、動産の売払いについて特に必要があると認めるときは、一般競争入札に関する規定に準じて、せり売りに付することができる。
第3章 契約の締結
(契約書の作成)
第21条 契約担当者は、法令及びこの規則に特別の定めがある場合を除くほか、契約を締結しようとするときは、次の各号に掲げる事項を記載した契約書を作成しなければならない。ただし、契約の性質又は目的により該当のない事項については、この限りでない。
(1) 契約の目的
(2) 契約の金額
(3) 履行期限
(4) 契約保証金に関する事項
(5) 契約履行の場所
(6) 契約代金の支払又は受領の時期及び方法
(7) 監督及び検査
(8) 履行の遅滞その他債務の不履行の場合における遅延利息、違約金その他の損害金
(9) 危険負担
(10) かし担保責任
(11) 契約に関する紛争の解決方法
(12) その他必要な事項
(長期継続契約)
(1)
本条でいう予定価格の額は、契約する複数年分の予定価格の総額とする。
(2)
本条でいう予定価格の額は、いわゆる単価契約を行った場合においては、予定価格(単価)に予定数量を乗じて得た総額とする。
(契約書の作成省略及び請書の徴取)
第23条 契約担当者は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、第21条に規定する契約書の作成を省略することができる。この場合において、第1号に定める契約で10万円以上の契約を締結するときは、その契約に必要な事項を記載した請書を徴さなければならない。
(1) 契約の金額が30万円未満のとき。
(2) せり売りに付するとき。
(3) 物品の売払いの場合において、買受人が直ちに代金を納付してその物件を引き取るとき。
(4) 国又は地方公共団体その他の公共団体の機関と契約するとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が特に必要がないと認めたとき。
(契約保証金)
第24条 契約担当者は、契約を締結する場合その相手方をして契約金額の100分の10以上の契約保証金を納めさせなければならない。ただし、次に掲げる場合においては、契約保証金の全部又は一部を納めさせないことができる。
(1) 契約の相手が、保険会社との間に東吾妻町を被保険者とする履行保証保険契約を締結したとき。
(2) 契約の相手方から委託を受けた保険会社、銀行、農林中央金庫その他予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)第100条の3第2号の規定に基づき財務大臣が指定する金融機関と工事履行保証契約を締結したとき。
(3) 施行令第167条の5又は施行令第167条の11第2項の規定に基づき、あらかじめ必要な資格を定めた場合において、その資格を有する者と契約を締結する場合で、その者が過去2年の間に東吾妻町又は国(独立行政法人等を含む。)若しくは他の地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を2回以上にわたって締結し、これらを全て誠実に履行し、かつ、契約をしないこととなるおそれがないと認められるとき。
(4) 法令に基づき延納が認められる場合において、確実な担保が提供されたとき。
(5) 物品を売り払う契約を締結する場合において、売払代金が即納されるとき。
(6) 随意契約を締結する場合において、契約の相手方が契約を履行しないこととなるおそれがないとき。
(7) 契約金額が、500万円に満たないとき。
(8) 不動産の買入れ又は借入れ、物件の移転補償その他の契約をする場合において、契約の性質上、契約保証金を納めさせることが適当でないと認められるとき。
(9) 契約の相手が国、地方公共団体その他公共団体又は町長が認める公共的団体であるとき。
2 前項の契約保証金の納付は、次の各号に掲げる担保の提供をもってこれに代えることができる。
(1) 第5条第2項第1号、第2号及び第4号に掲げるもの
(2) 公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第5条第1項の規定により登録を受けた保証事業会社(以下「保証事業会社」という。)による保証
3 前項第2号の保証事業会社の保証を契約保証金に代わる担保とする場合における当該担保の価値は、その保証する金額とする。
4 第5条第3項及び第5項の規定は、契約保証金の納付に代えて担保を提供させる場合について準用する。この場合において、同条第5項中「一般競争入札に参加しようとする者」とあるのは「契約の相手方」と、「金融機関」とあるのは「金融機関又は保証事業会社」と、同条第2項第3号中「金融機関」とあるのは「金融機関又は保証事業会社」と、それぞれ読み替えるものとする。
5 第1項の契約保証金は、契約の相手方がその契約を履行した後、直ちにこれを還付しなければならない。ただし、契約により担保義務が終了するまでその全部又は一部を留保することができる。
第4章 契約の履行
(契約の変更)
第25条 契約担当者は、必要があると認めるときは、契約の内容を変更し、又は履行を一時中止し、若しくはこれを打ち切ることができる。この場合において、契約の相手方が損害を受けたときは、その相手方と協議して定めた損害額を賠償するものとする。
2 契約の相手方から、その責に帰することのできない理由により、又はその責に帰する理由があるため遅延利息を付する旨を明示して履行期限の延長方について申出があった場合において、契約担当者は、これを調査しやむを得ないと認めるときは、その期限の延長を承認することができる。
3 前2項の場合においては、直ちに第21条から第23条までの規定の例により変更契約書又は変更請書を作成しなければならない。
(権利義務の譲渡)
第26条 契約の相手方は、契約によって生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめその内容を明らかにして契約担当者の承認を得た場合は、この限りでない。
2 契約の目的物又は支給した材料若しくは検査済の材料を第三者に売り払い、貸し付け若しくは抵当権その他の担保の目的に供する場合においても、前項と同様とする。
(一括委任又は一括下請負)
第27条 契約の相手方は、契約の履行についてその全部若しくは大部分を一括して第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。ただし、あらかじめその内容を明らかにして契約担当者の承認を得た場合は、この限りでない。
(契約の解除)
第28条 契約担当者は、契約の相手方が次の各号のいずれかに該当するときは、契約の全部又は一部を解除することができる。
(1) 契約の相手方の責に帰する理由によりその期限までに、又は納期限後の相当の期間内に契約を履行する見込みがないとき。
(2) 正当の理由がなく着手期日を過ぎても着手しないとき。
(3) 契約の履行について不正の行為があったとき。
(4) 資格を制限した場合において、無資格者であることが判明したとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、契約事項に違反したとき。
2 前項の規定により契約を解除した場合において、その契約に係る既納部分又は既済部分があるときは、町に帰属させることができる。
(違約金)
第29条 契約担当者は、前条の規定により契約を解除したときは、解除部分に対する契約金額の100分の10に相当する金額を、契約の相手方から違約金として徴収することができる。
2 契約の相手方が契約保証金を納付しているときは、契約担当者は、その契約保証金を前項に定める違約金にあてることができる。
3 前項の規定により契約保証金を違約金に充当した後において契約保証金に残額がある場合においては、契約担当者は、その残額を速やかに還付しなければならない。
(契約の相手方の解除権)
第30条 契約の相手方は、次の各号のいずれかに該当する理由のあるときは契約を解除することができる。
(1) 第25条第1項の規定により契約の内容の変更があったため、契約金額が3分の2以上減少したとき。
(2) 第25条第1項の規定により契約の履行の一時中止があり、その期間が3月以上に達したるとき。
(3) 契約担当者が契約に違反し、その違反によって履行が不可能となったとき。
2 第28条第2項の規定は、前項の場合にこれを準用する。
(監督及び監督員の服務)
第31条 契約担当者は、契約の適正な履行を確保するため、自ら又は職員に命じ、若しくは職員以外の者に委託して必要な監督をしなければならない。
2 前項の規定により監督を行う者(以下「監督員」という。)は、契約に係る設計書、設計図等に基づき、契約の履行に立ち会い、工程の管理、履行途中における使用材料の試験又は検査を行う等の方法により監督し、契約の相手方に必要な指示をするものとする。
3 前項の監督の実施に当たっては、契約の相手方の業務を不当に妨げることのないようにするとともに、監督において特に知ることができた事項でその秘密に属する事項は、これを他に漏らしてはならない。
4 第2項の規定により監督した場合においては、監督員は、その監督の結果及びその監督の結果指示した事項その他必要な事項を記録しておかなければならない。この場合において、特に必要と認める事項については、契約担当者に報告し、その指示を求めなければならない。
(検査及び検査員の服務)
第32条 契約担当者は、次の各号に掲げるときは、自ら又は職員に命じ若しくは職員以外の者に委託して必要な検査をしなければならない。
(1) 契約の相手方が、給付を完了したとき。
(2) 給付の完了前に出来高に応じ、対価の一部を支払う必要があるとき。
(3) 物件の一部の納入があったとき、又は契約により給付の一部を使用しようとするとき。
(4) 第28条又は第30条の規定による契約の解除があったとき。
2 前項の規定により検査を行う者(以下「検査員」という。)は、契約書、設計図その他の関係書類に基づき、かつ、必要に応じその契約に係る監督員の立会いを求めて、その給付の内容及び数量その他について検査しなければならない。
3 前項の場合において、特に必要があると認めるときは、検査員は、一部を破壊し、若しくは分解し、又は試験をして検査を行うことができる。この場合において、検査及び復元に要する費用は、契約の相手方が負担するものとし、契約担当者は、この旨を契約書に明らかにしておかなければならない。
4 前各項に規定する検査の結果、その給付が契約の内容に適合しないものであるときは、検査員は、契約の相手方に必要な措置をすることを求め、その経過を記録し、又はその旨及びその措置について意見を契約担当者に報告し、その指示を求めなければならない。
(検査の立会い)
第33条 契約担当者は、前条に規定する検査を行おうとするときは、監督員以外の職員又は会計管理者若しくは会計職員の立会いを求めることができる。
2 前項の検査に立ち会う職員は、検査について意見を述べることができる。
(監督又は検査を委託して行った場合の確認)
第34条 契約担当者は、第31条第1項又は第32条第1項の規定により職員以外の者に委託して監督又は検査を行わせた場合においては、第31条第4項及び第32条第4項の規定にかかわらず、その監督又は検査の結果を記載した文書を提出させ確認しなければならない。
(契約の履行の届出)
第35条 契約の相手方は、その契約を履行したときは、その旨を契約担当者に文書で届け出なければならない。ただし、文書により難い場合は、この限りでない。
(検査調書)
第36条 検査員は、検査を完了したときは検査調書を作成し、契約担当者に提出しなければならない。ただし、物品の納入等で特に検査調書の作成を必要としないものについては、請求書等に検査をした旨を記載することにより省略することができる。
(契約の履行前の損害)
第37条 契約の履行に関し生じた損害又は契約の目的物の引渡し前に生じた損害は、契約の相手方の負担とする。ただし、契約の相手方の責に帰さない理由による場合の損害については、この限りでない。
(第三者の損害)
第38条 契約の履行に当たり、善良な第三者に損害を及ぼしたときは、契約の相手方がその賠償の責を負うものとする。
(遅延利息の額)
第39条 第25条第2項に規定する遅延利息の額は、履行期限の日における未納又は未済部分の価格に対し、履行期限の日の翌日から起算して履行の完了した日までの期間に応じ、遅延1日につき、契約で定める率を乗じて得た額とする。
(公共工事等に係る前金払)
第40条 施行令附則第7条の規定による公共工事のうち、請負金額が300万円以上のものについては、次の各号に掲げる公共工事の区分に応じ、当該各号に定める範囲内において前金払をすることができる。この場合において、前金払を請求しようとする者は、保証事業会社が交付する前払金保証書に関係書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 建設工事 請負金額の10分の4以内
(2) 土木建築工事の測量設計又は調査 請負金額の10分の3以内
2 前項第1号の建設工事であって、次の各号に掲げる要件に該当するものにおいて、当該工事材料等に相当する額として必要な経費について、同号の範囲内で既にした前金払に追加してする前金払(以下「中間前金払」という。)の割合は、請負金額の10分の2以内とする。この場合において、中間前金払を請求しようとする者は、保証事業会社が交付する中間前払金保証書に関係書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 工期が90日以上であること。
(2) 工期の2分1を経過していること。
(3) 工程表により、工期の2分の1を経過するまでに実施すべきものとされている当該工事に係る作業が行われていること。
(4) 既に行われた当該工事に係る作業に要する経費が請負金額の2分の1以上の額に相当するものであること。
(部分払)
第41条 契約に係る給付の既納部分又は既済部分に対し、その完納前又は完済前に代金の一部を支払う必要がある場合においては、次の各号に掲げる区分に応じ、その定める金額の範囲内において部分払をすることができる。
(1) 物件の買入れ 既納部分に対する代価
(2) 工事又は製造その他の請負 既済部分に対する代価の10分の9
2 前項の部分払をすることができる回数は、4回を超えることができない。ただし、特に必要がある場合は、この限りでない。
3 前2項の規定により2回目以降の部分払をしようとするときは、その都度当初からの既納部分又は既済部分について第1項に規定する金額を算定し、その算定した金額から前回までの支払済額を控除して得た額をもってその部分払の支払額とする。この場合において、前払金があるときは、既納部分又は既済部分の率に対応する前払金の額をその都度算定(1回目の部分払についても同様とする。)し、その部分払の支払金額から差し引くものとする。
(対価の支払)
第42条 第32条の検査に合格したものでなければ、その契約に係る支払をすることができない。
2 対価の一部について前金払又は部分払をしたものがあるときは、契約の履行による完納又は完済による最終の支払の際に、これを精算するものとする。
3 第28条又は第30条の規定による契約の解除があったときは、その契約に基づく給付の既納部分又は既済部分で第32条の検査に合格した部分に対する対価を支払うものとする。
(物件の引受又は引渡し)
第43条 契約に基づく物件の引受けは、対価の支払を完了すると同時にこれを行い、契約に基づく物件の引渡しは、対価の納付が完了したことを確認した後に行うものとする。
(工事契約に関する紛争)
第44条 工事契約に関し町長と請負者との間に紛争を生じたときは、町長と請負者の双方又は一方から群馬県建設工事紛争審査会に解決のあっせんを申請することができる。
2 前項の規定により、解決のため要する費用は、町長、請負者の両者が平等に負担するものとする。
附 則
この規則は、平成23年9月1日から施行する。
附 則(平成24年5月31日規則第11号)
この規則は、平成24年6月1日から施行する。
附 則(平成25年3月21日規則第4号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成28年5月31日規則第23号)
この規則は、平成28年7月1日から施行する。
附 則(令和2年9月9日規則第22号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和4年8月23日規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和5年5月26日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和5年8月25日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。