○東吾妻町建設工事請負業者選定要領
平成18年3月27日告示第28号
東吾妻町建設工事請負業者選定要領
(目的)
第1条 この告示は、東吾妻町建設工事等入札審査会設置要綱(平成18年東吾妻町訓令第19号)第2条に定める事項を公正に処理することを目的とする。
(競争入札参加資格の認定等)
2 前項により認定した者は、ぐんま電子入札共同システムを使用した名簿(以下「資格者名簿」という。)に登載する。
3
告示第2の2のただし書の規定に基づき追加の申請を認める場合は、次の各号のいずれかに該当するときとする。
(1) 特定工事を目的とする共同企業体が申請するとき。
(2) 町内に本社、営業所等がある者が申請するとき。
(3) 町長が必要と認めた者が申請するとき。
4 次の各号のいずれかに該当する者は、競争入札参加資格について、承継等の事実を証する書類、建設業者許可証明書等必要な書類を添えて、競争入札参加資格の継承を申請することができる。
(1) 資格者名簿に登載されていた者から営業用資産を継承した者
(2) 資格者名簿に登載されていた法人が、名簿に登載される際に所有していた営業用資産をもって設立した法人
(3) 資格者名簿に登載されていた法人が、他の法人と合併して設立した法人
(資格審査)
第3条 審査会は、ぐんま電子入札共同システムを使用して電子申請を行った者(以下「申請者」という。)について、当該申請及びその添付書類並びに建設業法(昭和24年法律第100号)第27条の23の規定に基づく経営に関する事項の審査結果を基にその資格を審査し、判定するものとする。
2 審査会は、建設業法第3条第1項の規定による建設業の許可を受けていない者、同法第27条の23の規定による経営に関する事項の審査を受けていない者及び地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第1項の規定に該当する者については、競争入札参加資格者とすることはできない。
3 審査会は、過去2年以内において次の各号のいずれかに該当すると認められる者又はその者を代理人、支配人その他の使用人又は入札代理人として使用するものについては、競争入札参加資格者としないことができる。
(1) 契約の履行に当たり、故意に工事を粗雑にし、又は工事材料の品質、数量に関し、不正の行為をした者
(2) 競争入札において、その公正な執行を妨げた者又は公正な価格の成立を害し、若しくは不正の利益を得るために連合した者
(3) 落札者が契約を締結することを妨げた者
(4) 監督又は検査の実施に当たり、職員の職務の執行を妨げた者
(5) 正当な理由なくして契約を履行しなかった者
(6) 前各号のいずれかに該当する事実があった後2年を経過しない者を契約の履行に当たり代理人、支配人その他の使用人として使用した者
4 工事主管課長は、申請者について、過去2年以内において、その所管に係る工事の施行に関し、前項の各号のいずれかに該当すると認められる者があるときは、その事実を詳細に記載し、企画課長を経て審査会の委員長に報告しなければならない。資格者名簿に登載されている者についても、その事実が生じた場合は、また同様とする。
(級別格付の審査)
第4条 審査会は、前条の資格審査に合格した者のうち、町内に本店を有する者(以下「町内業者」という。)及び町内には本店を有しないが特に従来から町内業者と同一に取り扱ってきた者(以下「準町内業者」という。)で、建設業法第27条の23の規定による経営事項の審査結果の数値(以下「客観数値」という。)と工事主管課長及び工事検査担当が工事成績等について付与した数値(以下「主観数値」という。)を総合勘案した合計数値(以下「総合数値」という。)等により工事種類別の施行能力を判定し級別の格付を行うものとする。
2 前項の級別格付は、指名競争入札を行う場合に適用する。
(級別格付の基準)
第5条 級別格付の基準は、
別表第1のとおりとする。
2 前項の総合数値は、級別格付を行う年の審査会において業者内容により審査改訂することができるものとする。
(資格審査資料の提出)
第6条 企画課長は、申請者について、資格審査に必要な資料並びに客観数値、総合数値及び仮格付等を記載した工事種類別施行能力評定表及びその級別格付の審査に必要な資料を作成し、審査会の委員長に提出するものとする。
(工事成績評定点の採点方法)
第7条 主観数値は、前2年度の完成工事について、
別表第2により採点した数値により加減点し工事成績評定点とする。
2 工事主管課長及び工事検査担当は、工事請負契約金額130万円を超える建設工事の完成検査の都度、前項の採点を行い工事成績評定表に記載して、企画課長に提出する。
3 企画課長は、工事の主管課長及び工事検査担当が採点した数値について、各々の者の年間平均を工事種類別に求めて主観数値とする。
(共同企業体の採点方法)
第8条 共同企業体の数値については、客観数値のうち経営規模に関する数値は、共同企業体構成者の数値の和とし、客観数値のうち経営比率及び営業年数並びに主観数値は、共同企業体構成者の数値の平均(整数未満の端数については、営業年数は切り捨て、それ以外は四捨五入とする。)とする。
(総合数値の計算方法)
第9条 総合数値は、客観数値と主観数値により、次の算式により算定するものとする。ただし、主観数値の付与を受けていない者については、客観数値をもって、当該者の総合数値とするものとする。
総合数値=A+(B-標準評定点)+(C×基準点)
*A……客観数値
*B……前2年度の平均主観数値
*C……既に優秀工事等による表彰を受けた前2年度の工事件数
(工事種目別一覧表の作成等)
第10条 企画課長は、審査会が級別格付を決定したときは、直ちに工事種目別の競争入札参加資格者一覧表(以下「種目別一覧表」という。)を作成し、町長の決裁を受けなければならない。ただし、級別格付は、町内の本社、営業所等で登録された者とする。
2 企画課長は、種目別一覧表を公開しなければならない。
3 何人も、資格者名簿及び工事種類別施工能力標定表等の級別格付のための資料を公開してはならないものとする。
第11条 削除
(種目別一覧表の有効期間)
第12条 種目別一覧表の有効期間は、審査会が級別格付を決定した日の翌日から次期の決定の日までとする。
(発注設計金額区分)
第13条 級別格付された業者への発注の標準とする設計金額(消費税及び地方消費税を含まない。)は、
別表第3のとおりとする。
2
別表第3以外の工事業者については、町長がその都度定めるものとする。
(指名業者の選定)
第14条 指名競争入札の方法により建設工事に係る請負契約を締結しようとする場合は、工事主管課長は、指名業者を記載しない施行伺書類を作成し、町長又はその委任を受けた者(以下「契約担当者」という。)の決裁を受けた後、契約予定価格130万円を超える建設工事は、関係書類を添えて、企画課長を経て、指名業者の選定を審査会に付議しなければならない。
2 前項の付議を受けた審査会は、資格者名簿に登載された者の中から、当該工事の設計金額に応じこれに対応する有資格者の中から指名業者を選定するものとする。ただし、必要のある場合は、上位及び下位の等級に属する有資格者の中から選定することができるものとする。
3 審査会は、前項によるほか、工事の発注が時期的に集中し、施行の確保ができないと認められるときは、土木及び建築の業者のうち等級Aに属するものにあっては、下位2等級まで、等級Bに属するものにあっては、下位1等級までの設計金額の工事に選定することができるものとする。
4 第2項のただし書及び前項の規定により選定される指名業者の数は、選定される指名業者の総数の半数を超えることができない。
5 審査会は、指名業者を選定するときは、設計金額に応じ次表の区分による数の指名業者を選定するものとする。ただし、必要ある場合は、適宜加減できるものとする。
区分 | 設計金額 | 人数 |
1 | 1,000万円未満 | 3人以上 |
2 | 1,000万円以上 | 5人以上 |
6 審査会は、指名業者を選定するに当たっては、次の各号に留意しなければならない。
(1) 不誠実の行為の有無その他現況の信用状態
(2) 技術者の状況
(3) 手持ち工事の状況
(4) 当該工事に対する地理的適正
(5) 当該工事施行についての技術的適正
7 審査会の委員長は、審査会が指名業者を選定したときは、入札審査付議結果通知書に決定事項を記載の上、関係書類とともに工事主管課長に送付しなければならない。
(同一業者の参加制限)
第15条 審査会は、同一工事における入札に参加しようとする者の間に資本関係又は人的関係があると認められる建設業者については、原則として当該工事の入札に参加させ、又は当該工事を請け負わせてはならない。
(指名通知の方法)
第16条 工事主管課長は、入札審査付議結果通知書の送付を受けたときは、入札執行の伺書類を作成し、入札審査付議結果通知書を添付して契約担当者の決裁を受けた後に、指名競争入札執行通知書により指名業者に通知するものとする。
(随意契約及び業者選定)
第17条 建設工事に係る請負契約は入札によるものとし、やむを得ず随意契約とする場合は、資格者名簿に登載された者の中から業者を選定し、その工期等が重複する場合は合併積算としなければならない。
(業者選定の特例)
第18条 特に緊急を要する工事、特別の技術を要する工事及び軽微な工事等並びに特別の理由があるときは、工事主管課長は資格者名簿に登載された者の中から業者を選定することができるものとする。
(秘密の保持)
第19条 指名業者の選定等については、取扱者以外の者に漏れないよう、秘密の保持に十分注意しなければならない。
(入札執行後の公開)
第20条 企画課長は、工事主管課長より入札執行後速やかに、入札金額及び予定価格を記入した入札執行調書写しの提出を受け、これを公開しなければならない。ただし、議会議決を必要とする案件については、議会議決後の公開としなければならない。
附 則
(施行期日)
1 この告示は、平成18年3月27日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の吾妻町建設工事請負業者選定要領(平成14年吾妻町告示第34号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成18年12月1日告示第217号)
この告示は、公布の日から施行する。
附 則(平成19年11月8日告示第106号)
この告示は、公布の日から施行する。
附 則(平成20年7月17日告示第60号)
この告示は、公布の日から施行する。
附 則(平成21年7月1日告示第79号)
この告示は、平成21年7月1日から施行する。
附 則(平成27年6月30日告示第63号)
この告示は、平成27年7月1日から施行する。
附 則(平成28年5月31日告示第43号)
この告示は、平成28年6月1日から施行する。
附 則(平成29年6月30日告示第80号)
この告示は、平成29年7月1日から施行する。
附 則(令和2年3月12日告示第22号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
別表第1(第5条関係)
区分 | 土木工事 | 建築工事 | 舗装工事 | 水道工事 | 電気工事 |
A | 800点以上 | 700点以上 | 700点以上 | 650点以上 | 750点以上 |
B | 800点未満 600点以上 | 700点未満 600点以上 | 700点未満 600点以上 | 650点未満 550点以上 | 750点未満 |
C | 600点未満 | 600点未満 | 600点未満 | 550点未満 | - |
別表第2(第7条関係)
区分 | ①監督員 | ②立会者 | ③中間審査員 | ④完成検査員 |
1 施行体制 | +10~-30点 | +10~-20点 | | |
2 施工状況 | +15~-40点 | +25~-50点 | +5~-10点 | +5~-10点 |
1と2の割増 | +10点まで | | | |
3 出来形及び品質 | | | +20~-40点 | +20~-40点 |
4 出来ばえ | | | +10~-10点 | +10~-10点 |
別表第3(第13条関係)
区分 | 等級及び設計金額 |
A | B | C |
土木工事 | 1,200万円以上 | 500万円以上 3,600万円未満 | 1,200万円未満 |
建築工事 | 3,000万円以上 | 800万円以上 7,000万円未満 | 3,000万円未満 |
舗装工事 | 300万円以上 | 3,000万円未満 | 300万円未満 |
水道工事 | 300万円以上 | 3,000万円未満 | 300万円未満 |
電気工事 | 100万円以上 | 2,000万円未満 | ― |