請願陳情のしかた
請願・陳情のしかた
◆請願・陳情とは
町議会では、町政に対する皆さんの意見や要望を請願・陳情として受け付けて
います。町議会議員の紹介があるものを請願、ないものを陳情といいます。
請願は必ず受付がされ、陳情は内容によって受け付けられないものもあります
が、受付後の取扱いに差はありません。
◆請願・陳情の審査
請願・陳情とは、関係する委員会で慎重に審査されます。その結果取り上げる
べきものは採択、そうでないものは不採択とします。その場で結論がでないとき
は、継続審査とする場合があります。
採択したもので執行機関に送ることが適当と認めたものは、すみやかに送付し、
国や県に関するものは、意見書・要望書として提出する等、その要望の実現を図
ります。
採択となった請願・陳情について、執行機関は実行の義務はありませんが、議
会の意思として十分に尊重されています。審査結果は提出された方にお知らせす
るほか、町議会だよりにも掲載しています。
◆請願・陳情の書き方と提出方法
・受付と締切日
提出場所: 議会事務局(役場3階)
受付締切: 定例会準備のために開かれる議会運営委員会の前日(休日の場合
はその前日の午後5時15分まで)。詳しくは議会事務局へご確認
下さい。
締め切り後に提出されたものは、翌定例会扱いとなります。
・必要記載事項
請願(陳情)の表題
請願(陳情)の趣旨・理由
提出年月日
請願(陳情)者の住所、署名(または記名押印)、電話番号
請願の場合は、紹介議員の署名(または記名押印)
あて先(東吾妻町議会議長)
・その他
邦文で記載してください。
紹介議員名のない請願は、陳情として処理されます。
請願(陳情)書の記載例
<表紙> <内容>
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お問い合わせ先
議会事務局
電話番号: 0279-68-2111