個人住民税の特別徴収税額通知の電子化について

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eLTAX(エルタックス)で特別徴収税額通知の電子データの受け取りを希望する給与支払者の方へ

特別徴収税額決定(変更)通知書の電子化について

令和6年度(令和6年5月送付分)より給与支払報告書をeLTAX(エルタックス、地方税ポータルシステム)で提出した特別徴収義務者について、「特別徴収税額通知書(特別徴収義務者用・納税義務者用)」の電子データに電子署名が付与された通知書(正本)をご提供できるようになります。

詳細は、令和6年度から個人住民税の特別徴収税額決定通知の受取方法が変わります!(PDF/1831KB)の資料をご確認ください。

関連リンク:eLTAX(地方税ポータルシステム)

個人住民税特別徴収税額通知(納税義務者用)電子化に係る特別徴収義務者向け特設ページ(外部サイトへリンク)

特別徴収税額通知書の受け取りについて 

 eLTAXで給与支払報告書を提出する際に、「特別徴収税額通知書(特別徴収義務者用・納税義務者用)」それぞれの受け取り方法について、電子データか書面のいずれかを選択することができるようになります。
 よって、令和6年度以降の通知書の受け取り方法は次の4通りになります。

 受け取り方法選択区分

 

特別徴収義務者用

納税義務者用 副本データ

電子データ 電子データ 令和6年度以降、副本データの送付は廃止となります。

電子データ 書面

書面 電子データ

書面 書面

eLTAXを利用した特別徴収税額通知の受取方法

〇電子データによる受け取りを希望する場合

eLTAXで給与支払報告書を提出する際に、特別徴収税額通知の受け取り方法を以下のとおり設定してください。また、電子データを取得する際に使用するパスワード(保護番号)を通知するため、必ずメールアドレスの設定をお願いします。

  • 特別徴収税額通知(特別徴収義務者用):正本の電子データをeLTAXで受け取る(正本のみ)
  • 特別徴収税額通知(納税義務者用):電子データをeLTAXで受け取る
注意事項

受け取り方法は特別徴収義務者用・納税義務者用でそれぞれ設定をしてください。なお、電子受け取りを選択した場合は、当初の税額決定通知以降も電子データで送信します。納税義務者用の電子受け取りを選択した場合は、必ず給与支払報告書に受給者番号の記載をお願いします。

※納税義務者用通知の電子データによる受け取りを選択する場合、受給者番号の入力が必須となります。また、使用できない文字や文字列があるのでeLTAXホームページ「個人住民税特別徴収税額通知(納税義務者用)電子化に係る特別徴収義務者向けドキュメントの公開について​」<外部リンク>にて詳細をご確認ください。

〇電子データによる受け取りを希望しない場合

eLTAXで給与支払報告書を提出する際に、特別徴収の通知受け取り方法を以下のとおり設定してください。

  • 特別徴収税額通知(特別徴収義務者用):正本の書面を郵送で受け取る(正本のみ)
  • 特別徴収税額通知(納税義務者用):書面を郵送で受け取る
注意事項

受け取り方法は特別徴収義務者用・納税義務者用でそれぞれ設定をしてください。なお、書面受け取りを選択した場合は当初の税額決定通知以降も書面で送付します。

〇給与支払報告書を書面または光ディスクなどで提出する場合

給与支払報告書を書面または光ディスクなどで提出する特別徴収義務者については、特別徴収税額通知を書面で送付します。この場合、電子データでの受け取りは選択できませんのでご注意ください。

※PCdeskの詳しい操作方法はeLTAX(エルタックス)<外部リンク>ホームページを確認してください。
 (トップ画面→各種ドキュメント→PCdesk操作マニュアル)​

注意事項
  • 特別徴収税額通知書の受取方法は、給与支払報告書の提出期限までに送信いただいたデータの受取方法をもとに決定します。
  • 給与支払報告書を書面または光ディスク等で提出した場合は、電子データでの受取を選択できません。
  • eLTAXで特別徴収税額通知書の受取方法を選択しなかった事業所及び、電子データでの受取を希望したが通知先メールアドレスが未記載の事業所につきましては、書面にて特別徴収税額通知書を送付します。
  • 令和6年度以降は、特別徴収義務者用通知の書面(正本)+電子データ(副本)の受取方法は廃止となります。
  • 年度当初に決定した受取方法は、原則、年度途中での変更はできません。

お問い合わせ先

税務課

電話番号: 0279-68-2111