保育料について 

  • ラインでシェア
  • フェイスブックでシェア
  • ツイッターでシェア

保育料の算定について

 

保育所保育料は、入所児童の両親の所得割課税額に応じて表1のとおり算定されます。

利用者負担額に関して、4月から8月までは前年度の所得割課税額を基に、9月から翌年3月までは当該年度の所得割課税額を基に決定します。

また、こども園(3歳児~5歳児)に関しては無償です。

 

利用者負担額(表1)

階層区分

利用者負担額(月額)

3歳未満児

3歳以上児

保育標準時間

保育短時間

保育標準時間

保育短時間

第1

生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付受給世帯等、児童福祉法第6条の3第8項に規定する小規模住居型児童養育事業を行う者又は同法第6条の4に規定する里親を支給認定保護者とする世帯

0円

0円

0円

0円

第2

市町村民税非課税世帯

0円

0円

0円

0円

第3

市町村民税所得割課税世帯

48,600円未満

9,700円

9,600円

0円

0円

第4

48,600円以上

97,000円未満

15,000円

14,800円

0円

0円

第5

97,000円以上

169,000円未満

22,200円

21,900円

0円

0円

第6

169,000円以上

301,000円未満

30,500円

30,000円

0円

0円

第7

301,000円以上

397,000円未満

40,000円

39,400円

0円

0円

第8

397,000円以上

52,000円

51,200円

0円

0円

 

・保育標準時間と保育短時間について

保育を必要とする事由(就労時間等)により標準時間(最大11時間)と短時間(最大8時間)に分けられます。

 

各種保育料減免一覧

・第2子以降の保育料免除

保育料は、第2子では第1子の半額、第3子以降は全額免除されます。

 

・ひとり親世帯・在宅障がい児(者)がいる世帯の免除

  • 寡婦福祉法に規定する配偶者の居ないもので、現に児童を扶養している者の世帯
  • 身体障がい者手帳、療育手帳、精神障がい者保健福祉手帳の交付を受けた在宅障がい児(者)のいる世帯
  • 国民年金の障害基礎年金等の受給者
  • その他保護者の申請に基づき、要保護者等特に困窮していると町長が認めた世帯

上記に該当する世帯は、第1子を半額、第2子以降は0円となります。

また、対象となるのは3階層及び4階層のうち所得割課税額が77,101円未満の世帯です。

 

一時預かり・延長保育料について

一時預かり又は延長保育の利用にあたっては、事前に利用を希望する施設にご相談ください。

 

幼稚園型一時預かり保育料(表2)

区分

保育時間

子ども1人あたりの保育料

平日

教育時間終了後から16時まで

1日あたり200円

土曜日

8時30分から16時まで

1時間あたり200円又は1日あたり1,000円

長期休業中

8時30分から16時まで

1時間あたり200円又は1日あたり1,000円

※こども園の教育部分(1号認定)を利用している児童が、午後の保育や夏休み中などにやむを得ず利用する場合の表です。ただし、最大16時までの預かりとなります。

 

延長保育料(表3)

区分

子ども1人あたりの保育料

3歳未満児

1時間あたり500円

3歳以上児

1時間あたり200円

※保育所部分(2号・3号認定)の短時間の認定を受けた児童が、やむを得ず利用する場合の表です。

 

一時預かり保育料(表4)

区分

子ども1人あたりの保育料

3歳未満児

1時間あたり500円又は1日あたり1,500円

3歳以上児

1時間あたり200円又は1日あたり1,000円

※保育所やこども園を利用していない児童が、やむを得ず利用する場合の表です。ただし、利用日数に制限があります。詳細は以下をご参照ください。

 

(1)緊急保育

保護者の病気、出産、冠婚葬祭等で家庭での保育が一時的に困難となる児童につき14日間程度を限度として利用可能

(2)一時保育

保護者の育児に伴う精神的・身体的負担を解消するために、一時的に7日間程度を限度として利用可能

(3)断続的保育

就労形態の多様化に伴う断続的な保育を利用可能

お問い合わせ先

学校教育課

電話番号: 0279-68-2111