公共下水道への接続のお願い
東吾妻町では、衛生的かつ快適で持続可能な生活環境づくりとして、公共下水道事業を平成9年度から着手し、平成16年度には供用開始となり、管渠整備を平成22年度に完了しています。
下水道が整備されたことにより、私たちのし尿や生活雑排水は、汚水として下水道管に流れ、吾妻浄化センターに集められて処理し、その後河川に放流します。
し尿のみを処理する単独処理浄化槽の場合は、トイレの排水しか処理しないため、台所やお風呂等の生活雑排水は側溝等へ排出され、汚れたまま河川に流れていきます。公共下水道へ接続することにより、側溝等への生活雑排水がなくなり、環境衛生が向上し、清潔で快適な生活環境が確保されます。
処理区域内の家庭・事業所は、公共下水道が使えるようになった日から(供用開始の日)から、浄化槽をお使いの方は遅滞なく、くみ取り便所をお使いの方は、3年以内に接続しなければならないよう、下水道法により定められています。海や川を守り、快適な生活環境を確保するため公共下水道は重要な役割を担っています。
処理区域の家庭・事業所で、まだ公共下水道に接続していない方は、一日でも早い接続をお願いします。
下水道法第10条(排水設備の設置等) |
公共下水道の供用が開始された場合においては、当該公共下水道の排水区域内の土地の所有者、使用者又は占有者は、遅滞なく、次の区分に従って、その土地の下水を公共下水道に流入させるために必要な排水管、排水渠その他の排水施設を設置しなければならない。 一 建築物の敷地である土地にあっては、当該建築物の所有者 二 建築物の敷地でない土地にあっては、当該土地の所有者 |
下水道法第11条の3(水洗便所への改造義務等) | 処理区域内において、くみ取り便所が設けられている建築物を所有するものは、―(中略)―下水の処理を開始すべき日から三年以内に、その便所を水洗便所(汚水管が公共下水道に連結されたものに限る。)に改造しなければならない。 |
接続工事について
敷地内に設置されている公共マスへの接続には、町が指定した業者(指定排水設備工事店)でなければ行うことができません。
工事の申し込みは、直接指定排水設備工事店へお願いします。
お問い合わせ先
上下水道課
電話番号: 0279-68-2111