新型コロナウイルス感染症の影響により収入の減少が見込まれる場合、介護保険の第1号被保険者(65歳以上)に係る保険料が国の基準に基づき減免になります。
減免の対象となる第1号保険料は、令和元年度分及び令和2年度分の保険料であって、令和2年2月1日から令和3年3月31日までの間に普通徴収の納期限(特別徴収の場合にあっては特別徴収対象年金給付の支払日)が設定されているものとする。
■対象者
(1)新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者が死亡又は重篤な傷病を負った方
(2)新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の事業収入、不動産収入、山林収入又は給与収入(以下「事業収入等」という。)の減少が見込まれ、次のア及びイに該当する方
ア 事業収入等のいずれかの減少額が前年の当該事業収入等の額の10分の3以上であること
イ 減少することが見込まれる事業収入等に係る所得以外の前年の所得の合計額が400万円以下であること
■減免額
(1)に該当:全部
(2)に該当:対象保険料額×減額又は減免の割合=保険料減免額
対象保険料額(A×B/C)
A:当該第1号被保険者の保険料額 |
B:第1号被保険者の属する世帯の主たる生計維持者の減少することが見込まれる事業収入等に係る前年の所得額 |
C:第1号被保険者の属する世帯の主たる生計維持者の前年の合計所得金額 |
減免又は免除の割合
前年の合計所得金額 | 減額又は免除の割合 |
200万円以下であるとき | 全部 |
200万円を超えるとき | 10分の8 |
■必要な書類
・減免申請書一式
・医師の意見書(対象世帯(1)のみ)
・令和2年1月から申請日までの収入がわかるもの(帳簿、給与明細等)
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