森林環境譲与税の使途について

  1. トップページ
  2. 森林環境譲与税の使途について
  • ラインでシェア
  • フェイスブックでシェア
  • ツイッターでシェア

森林環境譲与税とは

森林の有する地球温暖化防止、災害防止・国土保全、水源かん養等のさまざまな公益的機能の維持増進や、パリ協定の枠組みの下における我が国の温室効果ガス排出削減目標の達成、その他森林整備等の地方財源を安定的に確保する観点から、平成31年度の税制改正において、平成31年4月から森林環境税および森林環境譲与税が創設されました。(※活用方針につきましては以下をご参照ください。)

森林環境譲与税の使途について

 森林環境譲与税の使途については、森林環境税および森林環境譲与税に関する法律第34条3項にて、その公表が義務付けられています。

 東吾妻町における森林環境譲与税の使途につきましては、以下のとおり公表します。

お問い合わせ先

農林課

電話番号: 0279-68-2111