給水装置工事事業者の指定等申請について

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給水装置工事事業者の指定等申請について

給水装置工事事業者の指定を受けようとする方は、申請書等を上下水道課へ提出してください。
また、既に指定を受けている方で、該当事項に変更等がある場合は、変更等の届出が必要になりますので、変更届等を提出してください。

 指定給水装置工事事業者の指定の更新につきましては「指定給水装置工事事業者の指定の更新制度の導入について」をご覧ください。

関連:指定給水装置工事事業者の指定の更新制度の導入について

◎指定給水装置工事事業者指定基準

◇事業所ごとに主任技術者を1名以上選任していること

◇次に定める機械器具を有すること
 ・金切りのこ、その他の管の切断用の機械器具
 ・やすり、パイプねじ切り器その他の管の加工用の機械器具
 ・トーチランプ、パイプレンチその他の接合用の機械器具
 ・水圧テストポンプ

◇次のいずれにも該当しないこと
 ・心身の故障により給水装置工事の事業を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの
 ・破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
 ・法に違反して刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者
 ・指定を取り消され、その取消しの日から2年を経過しない者
 ・その業務に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者
 ・法人であって、その役員のうちに上記のいずれかに該当する者があるもの

新規登録

◎提出書類

◇申請書類
・指定給水装置工事事業者指定申請書(様式第1)
・誓約書(様式第2)
・機械器具調書(別表)

◇添付書類
・選任される者の、給水装置工事主任技術者免状の写し
・法人登記全部事項証明(原本) (法人の場合)
・定款のコピー(原本と相違ないことを証するもの) (法人の場合)
・住民票の写し(原本) (個人の場合)
・事業所の案内図(住宅地図等)
・事業所の外観写真(全体を撮影し、看板がある場合は看板も映す)
・事業所の内観写真(室内の様子がわかるもの)
・事業所の建物平面図
・各器具の写真(機械器具調書に記載した全ての器具を撮影する)
・他市町村の指定証の写し(他市町村で指定を受けている場合。)

◎手数料

・指定 1件につき10,000円
・再交付 1件につき2,500円

変更

変更届提出要件

◇事業所の名称及び所在地

◇氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

◇法人にあっては、役員の氏名

◇主任技術者の氏名又は主任技術者が交付を受けた免状の交付番号

◎提出書類

◇申請書類
・指定給水装置工事事業者指定事項変更届出書(様式10)

◇添付書類
・変更項目に該当する必要書類
 ※要問合せ

廃止・休止・再開

◎提出書類

◇申請書類
・指定給水装置工事事業者(廃止・休止・再開)届出書(様式11)
 

給水装置主任技術者選任・解任について

給水装置工事事業者指定を受けた日から14日以内に、事業所ごとに、主任技術者を選任し届出書を上下水道課に提出してください。

選任・解任

◎提出書類

◇申請書類
・給水装置主任技術者選任・解任届出書(様式第3)

お問い合わせ先

上下水道課

電話番号: 0279-68-2111