東吾妻町移住支援金の支給について
首都圏から本町への移住に係る一時的な経済負担を軽減することで、本町への移住の促進を図るとともに、地域の活性化に資する人材を確保することを目的としています。
対象者
次の1.2.3.すべてに該当する方
(この他にも要件があります。詳細は、お問い合わせください。)
1.移住元要件:次のすべてに該当
・住民票を移す直前の10年のうち、通算5年以上、東京23区に在住していた方、又は東京圏※1(条件不利地域※2を除く)に在住し東京23区に通勤※3していた方
・住民票を移す直前に、連続して1年以上、東京23区に在住していた方、又は東京圏※1(条件不利地域※2を除く)に在住し東京23区に通勤※3していた方
2.移住先要件:次のすべてに該当
・2019年6月1日以降に東吾妻町に転入した方
・申請後、5年以上連続して東吾妻町に居住する意思がある方
3.働き先要件:次のいずれかに該当
・群馬県のマッチングサイトに移住支援金の対象として掲載する求人に新規就業した方
・群馬県の事業による起業支援金の交付決定を受けた方
※1 東京圏:東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県
※2 条件不利地域:
・東京都:檜原村、奥多摩町、大島町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、八丈町、青ケ島村、小笠原村
・埼玉県:秩父市、飯能市、本庄市、ときがわ町、横瀬町、皆野町、小鹿野町、東秩父村、神川町
・千葉県:館山市、勝浦市、鴨川市、富津市、いすみ市、南房総市、東庄町、長南町、大多喜町、御宿町、鋸南町
・神奈川県:山北町、真鶴町、清川村
※3 通勤:雇用者としての通勤にあっては、雇用保険の被保険者としての通勤に限る
交付金額
・2人以上の世帯の場合:100万円
・単身世帯の場合:60万円
申請方法
仮申請
就職の場合は群馬県又は他の都道府県が移住支援金の対象としてマッチングサイトに掲載している求人に採用が決定した後、起業の場合は起業支援金の交付決定を受けた後、仮申請をしてください。
No | 書類名 | 必要な方 | 様式番号 |
---|---|---|---|
1 | 交付申請書(仮申請) | 全員 | 様式第1号 |
2 | 移住元の住民票の除票の写し (世帯の場合は、世帯全員が確認できる書類) |
全員 | - |
3 | 東京23区で勤務していた企業等の就業証明書など (在勤地、在勤期間、雇用保険の被保険者を確認できる書類) |
移住元で被用者又は雇用者であった方 | - |
4 | 開業届出済証明書など (移住元での在勤地を確認できる書類) |
移住元で法人経営者又は個人事業主であった方 | - |
5 | 個人事業等の納税証明書 (移住元での在勤期間を確認できる書類) |
移住元で法人経営者又は個人事業主であった方 | - |
6 | 移住先の就業先の就業証明書(仮申請) | 移住先で就職した方 | 様式第2号 |
7 | 起業支援金の交付決定通知書 | 移住先で起業した方 | - |
8 | その他参考となる書類 | 該当者 | - |
本申請
仮申請を行った方は、転入から3ヶ月以上1年以内(移住先で就職した方は就業からも3ヶ月経過後)に、本申請を行ってください。
※手続きの詳細につきましては、仮申請の際にご説明いたします。
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お問い合わせ先
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電話番号: 0279-68-2111 ファクス: 0279-68-4900