新型コロナの影響による徴収猶予の特例制度

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新型コロナウイルスの影響により事業等に係る収入に相当の減少があった方は、1年間、町税の徴収の猶予を受けることができるようになります。

申請手続き等に関しましては、関係法令の施行から2か月後、又は、納期限のいずれか遅い日までに、役場へ申請が必要です。

役場に提出していただく書類は、下記に添付の申請書及び収支明細書等の、収入や現預貯金の状況が分かる資料を添え、役場税務課に申請をお願いいたします。

なお、申請書の記載方法につきましては下記に添付の記入例をご参照下さい。

徴収猶予の特例制度について

お問い合わせ先

税務課

電話番号: 0279-68-2111