合併処理浄化槽の維持管理について

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浄化槽の保守点検等について

浄化槽は「保守点検」、「清掃」、「法定検査」を行うことが浄化槽法で義務付けられています。

1.保守点検

浄化槽の機能が正常に作動しているか点検し、装置等の調整・修理、害虫の駆除や消毒薬の補充などを行います。
また、スカム*¹や汚泥*²の状況を確認し年1回の清掃以外に汚泥の引き抜きや清掃時期の判定なども行います。
年間の保守点検回数は浄化槽法によって定められており、町で管理している家庭用小型浄化槽は4か月に1回以上となっています。

*¹ : 浄化槽内の水面に浮上している、厚いスポンジ質の泡
*² : 浄化槽の底に溜まる泥状の物質

2.清掃

浄化槽に流入した汚水は物理作用*³と生物作用*⁴によって浄化されます。
この過程でスカムや汚泥が発生し槽内に浮遊・沈殿します。
これらの物質が溜まりすぎると悪臭や害虫の発生、さらに浄化作用が不十分になる可能性があります。
そのため槽内に溜まった汚泥等の引き抜きや機器類の洗浄を行います。
これらの作業を年1回以上行うことが浄化槽法で義務付けられています。

*³ : 槽内で汚水が沈殿・浮上すること
*⁴ : 槽内の微生物の活動

3.法定検査

浄化槽の検査は浄化槽法で定められていることから法定検査と呼ばれています。
法定検査には2種類あり、「設置後等の水質検査」と「定期検査」があります。
それぞれの条文から「設置後等の水質検査」を「7条検査」、「定期検査」を「11条検査」と呼んでいます。
7条検査・・・浄化槽の使用開始から3ヶ月を経過してから5ヶ月以内に行う
11条検査・・毎年1回定期的に行う

4.浄化槽の維持管理

◇浄化槽やブロワー周辺には物を置かないようにしてください。
 点検や清掃をスムーズに行うためにご協力ください。
屋外に設置された浄化槽に空気を送る装置(ブロワー)
◇ブロワーの電源は絶対に切らないで下さい。
 槽内の微生物に酸素を供給する大切な役割があります。
 酸素の供給が無くなると微生物は死滅してしまい、浄化槽としての機能を失ってしまいます。

◇台所での注意点
 ・野菜くずなどを流さないように排水口にネットを設置しましょう。
 ・油を流さないようにしましょう。天ぷら油や食器について油は拭き取る等してから洗いましょう。
  そのまま流すと浄化槽の汚れ悪化や配管の詰まりの原因になります。

◇トイレでの注意点
 ・トイレットペーパー以外は流さないで下さい。紙おむつやたばこなど不溶性のものは分解されず詰まりの原因になります。
 ・塩素系洗剤の使用は適量を心がけて下さい。大量に使用すると槽内の微生物の働きを弱める可能性があります。

◇風呂での注意点
 ・入浴剤の使用は問題ありませんが、適量を心がけて下さい。
  大量に使用すると浄化槽の水に色がつき、水質検査等に支障が出てしまいます。
  また、硫黄成分を含む入浴剤の使用は避けて下さい。
 ・カビ取り用洗剤の使用は適量を心がけて下さい。

5.浄化槽に異常があった場合

正しく使用している状況で悪臭や異音がする、ブロワーが長時間止まっている等気になることがありましたら上下水道課にご連絡ください。
町で保守点検等の業務を委託している業者が確認に伺います。

6.令和5年度合併処理浄化槽維持管理・清掃業務委託会社

 (株)アースウェイ (旧)(株)吾妻水質管理センター

委託内容
・法定11条検査
・保守点検
・汚泥引き抜き等清掃

お問い合わせ先

上下水道課

電話番号: 0279-68-2111