狩猟免許を持たない方の有害鳥獣捕獲について

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特定の条件下に限り、狩猟免許を持たない方も有害鳥獣の捕獲を行うことができるようになりました。町への届け出が必要になりますので、必ずご相談ください。

許可条件

  • ワナを設置できるのは、自宅敷地内もしくは自らが管理する農地の敷地内に限ります。

  • 使用できる猟具は小型の箱オリ、手網もしくは囲いワナです。(くくり罠や大型の箱オリは狩猟免許がないと扱うことはできません)

     

申請手順

  1. 役場農林課へ申請書を提出してください。

  2. 申請された設置場所、使用猟具を確認後、許可証を交付します。

  3. 許可条件を遵守の上、捕獲を行ってください。

  4. 捕獲の有無にかかわらず、許可期間終了後には、許可証を返還してください。

     

注意事項

  • 役場への届け出を行わず、無許可で捕獲すると、鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律に違反となるため、刑罰が科される場合があります。必ず申請をしていただきますようお願いします。

  • 個人敷地内で行う捕獲については、猟具の貸出は対応できません。申し訳ありませんが、ご自分でご用意頂きますようお願いします。

  • 捕獲した鳥獣の処理については、個人の責任で対応して頂きます。役場にて処理を請け負うことは出来ません。 ご了承ください。

     

お問い合わせ先

農林課

電話番号: 0279-68-2111