吾妻都市計画道路の変更について

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 都市計画法第21条第2項において準用する同法第19条第1項の規定により、吾妻都市計画道路を変更しました。同法第21条第2項の規定により、都市計画図書の縦覧を東吾妻町役場建設課及び群馬県県土整備部都市計画課で行っています。各路線の変更内容については以下のとおりです。

  路線名 概要

 

3・5・3号植栗線

名称、延長及び幅員の変更、交差点形状の変更

 

3・4・5号原町駅南口線

延長の変更

 

3・6・9号植栗川戸線

新規決定

 

3・4・2号原町仲通り線

延長及び交差点形状の変更

 

3・4・4号槻木稲荷城橋線

名称及び延長の変更、車線数の決定

 

3・5・8号原町南通り線

廃止

 

お問い合わせ先

建設課

電話番号: 0279-68-2111