吾妻都市計画道路の変更について
都市計画法第21条第2項において準用する同法第19条第1項の規定により、吾妻都市計画道路を変更しました。同法第21条第2項の規定により、都市計画図書の縦覧を東吾妻町役場建設課及び群馬県県土整備部都市計画課で行っています。各路線の変更内容については以下のとおりです。
路線名 | 概要 | |
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3・5・3号植栗線 |
名称、延長及び幅員の変更、交差点形状の変更 |
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3・4・5号原町駅南口線 |
延長の変更 |
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3・6・9号植栗川戸線 |
新規決定 |
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3・4・2号原町仲通り線 |
延長及び交差点形状の変更 |
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3・4・4号槻木稲荷城橋線 |
名称及び延長の変更、車線数の決定 |
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3・5・8号原町南通り線 |
廃止 |
お問い合わせ先
建設課
電話番号: 0279-68-2111