空家等対策計画を策定しました
近年、人口減少や既存建築物の老朽化、雇用の都市部への集中化、社会的ニーズの変化等により空家等の数が増加しています。この中には、適正に管理されず、地域住民への生活環境に悪影響を及ぼす空家等も生じてきています。
これらの影響から生命、身体又は財産を保護し、生活環境の保全を図り、合わせて空家の活用を促すことを目的とし、平成27年5月に「空家等対策の推進に関する特別措置法」(以下「法」という。)が施行されました。
本町においては、平成29年9月に「東吾妻町空家等の適正管理に関する条例」(以下「条例」という。)を施行し、法第7条及び条例第7条に基づき「東吾妻町空家等対策協議会」が設置されました。
これらの経緯を踏まえ、空家等対策を総合的かつ計画的に進めることを目的とし、法第6条及び条例第6条に基づき、「東吾妻町空家等対策計画」を平成30年1月に策定しました。
計画の目的
空家等の所有者等は適切な管理に努め、町は必要な施策を行い町民等と町が協働し、空家等対策の推進及び活用の促進を図ることにより、安全で安心して暮らすことができる生活環境を確保するとともに、地域活力向上に寄与することを目的とします。
基本理念
- 住みやすい住環境の保全
- 空家等を活用した移住・定住の促進
計画期間
2018年(平成30年)度から2022年(平成34年)度までの5年間とします。
対象地区
東吾妻町全域とします。
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お問い合わせ先
企画課
電話番号: 0279-68-2111 ファクス: 0279-68-4900