東吾妻町マスコット「水仙ちゃん」使用について
東吾妻町マスコット「水仙ちゃん」使用について
マスコットは、個人、企業、その他団体において、営利又は非営利を問わず使用できます。
◎申し込み方法
東吾妻町役場まちづくり推進課へ所定の使用承認申請書に必要書類を添付して提出してください。
※デザイン統一のため、申請されたデザイン等に修正を求めることがあります。
◎利用料金
無料
◎使用承認できない場合
-
町の品位を傷つけるとき。
-
法令又は公序良俗に反するとき。
- 特定の個人、政党若しくは宗教団体を支援・公認しているように誤解・誤認されるおそれがあるとき。
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に定める営業を行う者が使用するおそれがあるとき及びこれらの者が商品等販売するおそれがあるとき。
- その他町長が不適当と認めたとき 。
◎使用期間
マスコットの使用期間は、使用開始日から翌年度末までの範囲です。使用期間は期間満了の7日前までに所定の使用承認更新届に必要書類を添付して提出することにより更新できます。更新の際の使用期間も使用開始日から翌年度末までの範囲です。
◎遵守事項
-
マスコットには、「東吾妻町マスコットキャラクター 水仙ちゃん」又は「東吾妻町マスコット水仙ちゃん」若しくは「東吾妻町 水仙ちゃん」の表記を付し、東吾妻町のマスコットであることを明記すること。ただし、スペースの都合等で表記が難しい場合は、町長と別途協議すること。
-
マスコットのイメージ等を損なうことがないよう適正に使用するとともに安全性、品質等についても十分な配慮をすること 。
- 承認を受けた目的以外に使用しないこと。
- 承認を受けた権利を第三者に譲渡及び転貸しなこと。
- 承認を受けた使用期間が経過した場合は、直ちにマスコットの使用を取りやめること。
◎承認内容の変更
承認された内容を変更するときは、所定の使用承認内容変更申請書に必要書類を添付して提出してください。
◎実績報告書
承認された内容の事業が完了したときは、所定の使用実績報告書に必要書類を添付して提出してください。
◎その他
マスコットに関する一切の権利は、町に帰属し、マスコット使用者が自己のものとして商標登録・意匠登録ができないものとします。
マスコットのイラストを申請者の負担で作成し、使用することが可能です。その場合においても、そのマスコットの使用権利は町に帰属するものとします。
マスコットの使用に関して事故、苦情、係争等が生じた場合は、マスコットを使用した者の責任において必要な措置を講じるものとし、町は一切責任を負わないものとします。
☆ 東吾妻町マスコットキャラクター水仙ちゃん☆
ダウンロード
お問い合わせ先
まちづくり推進課
電話番号: 0279-68-2111 ファクス: 0279-68-4900