自立支援医療費(精神通院医療)

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1.自立支援医療費(精神通院医療)の概要

対象者
•精神の疾患(てんかんを含む)のため、継続的な通院治療を必要とする方です。

医療の範囲
•精神障害及び当該精神障害に起因して生じた病態に対して病院又は診療所に入院しないで行われる医療が対象です。

世帯の範囲
•自立支援医療による世帯とは、同じ医療保険に加入している方を「世帯」としています。
•異なる医療保険に加入している家族は、住民票上同一の世帯であっても、また、税制上は扶養親族としている場合であっても、別の世帯として扱います。
•ただし、特例として、同じ医療保険に加入している親、兄弟姉妹、子どもがいる場合であっても、その親、兄弟姉妹、子どもが、税制と医療保険のいずれにおいても障害者を扶養しないこととしたときは、別の世帯に属するとみなす取扱いを行うことを、受給者の申請に基づき選択できます。
 (注意「世帯」の範囲の特例)

自己負担額
•精神通院医療にかかる医療費について、原則1割負担です。
  ただし、以下に該当する方には、月当たりの負担額に上限を設定しています。
1.市町村民税非課税の世帯に属する方
2.市町村民税課税の世帯に属する方のうち、継続的に相当額の医療費負担が発生する方
 ((注)継続的に相当額の医療費負担が発生する場合を「重度かつ継続」といいます。)
•申請手続き後、受給者証の交付を受けるまでの医療費については、申請書の写し等をお持ちになり各医療機関等へ相談してください。
•生活保護法の被保護世帯については、自己負担がありません。
•一定所得以上になると、自立支援医療の対象外になる場合があります。 

所得区分別自己負担割合 

所得区分
自己負担割合
重度かつ継続(該当)
重度かつ継続(非該当)
生活保護世帯
なし(0円)
0円
0円
町民税非課税世帯(本人収入80万円以下)
1割負担
2,500円
2,500円
町民税非課税世帯(本人収入80万円以超)
1割負担
5,000円
5,000円
町民税課税世帯(所得割)3万3千円未満
1割負担
5,000円
医療保険の自己負担限度額
町民税課税世帯(所得割)23万5千円未満
1割負担
10,000円
医療保険の自己負担限度額
町民税課税世帯(所得割)23万5千円以上
1割負担
20,000円
医療保険の自己負担限度額

再認定について  
受給者証の有効期間は原則として1年ですので、毎年再認定申請が必要です。

申請窓口
東吾妻町保健センターで、手続きしてください。

(重要)申請・届け出には、個人番号カード若しくは通知カード、運転免許証、健康保険証、印鑑等が必要になります。詳細については、保健センター窓口にお問い合わせください。(保健センター電話番号:0279-68-5021)

2.申請手続き書類

 

お問い合わせ先

東吾妻町保健センター

電話番号: 0279-68-5021 ファクス: 0279-68-3711