平成28年1月から、マイナンバーを利用した事務が始まります
平成28年1月以降、社会保障や税の手続きを行う際には、マイナンバー(個人番号)の提示と本人確認ができる身分証明書等の提示が必要となります。
役場や行政機関での手続きでは、皆さまに届いた『通知カード』と本人確認ができる『身分証明書(運転免許証等)』が必要となります。
お手続きの際は、忘れずにご持参ください。
・・・・マイナンバーを利用した事務では・・・・
(1)「番号確認」 書面により正確なマイナンバーの確認
(2)「本人確認」 なりすましによる被害防止等のため、本人確認の実施
を行うことが厳格に定められています。ご理解とご協力をよろしくお願いいたします。
※通知カードには、「個人番号カード」の交付申請書が添付されています。
個人番号カードに切り替えていただきますと、マイナンバーを用いた手続きでは、個人番号カード1枚で、マイナンバーの提示と身分を証明することができ、手続きが速やかに行えます。
!!重要!!
施設等に入所されている高齢者の方の手続きを、その施設職員の方が代理で行う場合、委任状の提出が必要となります。
(法定代理人の方は戸籍謄本その他その資格を証する書類)
また代理で手続きを行う方の本人確認を行います。
お出掛け前に担当窓口へお問い合わせいただくと、速やかに手続きが行えます。
!!マイナンバーが必要となる事務!!
関連リンク
お問い合わせ先
総務課
電話番号: 0279-68-2111 ファクス: 0279-68-4900