平成28年1月から、マイナンバーを利用した事務が始まります

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平成28年1月以降、社会保障や税の手続きを行う際には、マイナンバー(個人番号)の提示と本人確認ができる身分証明書等の提示が必要となります。

役場や行政機関での手続きでは、皆さまに届いた『通知カード』と本人確認ができる『身分証明書(運転免許証等)』が必要となります。
お手続きの際は、忘れずにご持参ください。

・・・・マイナンバーを利用した事務では・・・・

 (1)「番号確認」   書面により正確なマイナンバーの確認
 (2)「本人確認」   なりすましによる被害防止等のため、本人確認の実施

を行うことが厳格に定められています。ご理解とご協力をよろしくお願いいたします。
 

※通知カードには、「個人番号カード」の交付申請書が添付されています。
 個人番号カードに切り替えていただきますと、マイナンバーを用いた手続きでは、個人番号カード1枚で、マイナンバーの提示と身分を証明することができ、手続きが速やかに行えます。

 

!!重要!!

施設等に入所されている高齢者の方の手続きを、その施設職員の方が代理で行う場合、委任状の提出が必要となります
(法定代理人の方は戸籍謄本その他その資格を証する書類)
また代理で手続きを行う方の本人確認を行います。

お出掛け前に担当窓口へお問い合わせいただくと、速やかに手続きが行えます。

 

!!マイナンバーが必要となる事務!!

平成28年1月5日配布 マイナンバーが必要となる手続き

マイナンバーの提供を求められる主な手続き 

 

 

 

お問い合わせ先

総務課

電話番号: 0279-68-2111 ファクス: 0279-68-4900