就学援助費について

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要保護及び準要保護児童生徒就学援助費

経済的な理由により、小・中学校に通うお子さまの就学にお困りで、援助を希望する保護者の方に対し、学用品など学校に通うにあたり必要な経費の一部を援助する制度です。
対象は本町に住所を有し、小・中学校に通う児童・生徒の保護者で、次の様な理由により教育委員会が認定した方です。

認定対象となる方

  1. 生活保護法に基づく保護の停止または廃止
  2. 町民税の非課税か減免を受けている方
  3. 個人の事業税の減免を受けている方
  4. 固定資産税の減免を受けている方
  5. 国民年金掛金の減免を受けている方
  6. 国民健康保険料の掛金の減免または徴収の猶予を受けている方
  7. 児童扶養手当の支給を受けている方
  8. 保護者の職業が不安定で生活状態が悪いと認められる方

ご家族の構成、また、収入状況等審査を行います。

支給対象品目

  • 新入学時学用品(ランドセル・制服等の購入)
  • 学用品・通学用品(授業で使用するもの)
  • 校外活動費(遠足・高原学校等)
  • 修学旅行費
  • PTA会費、児童会・生徒会費、学校後援会費(中学校のみ)
  • 卒業アルバム代  等

それぞれの費目については、支給限度額が定められています。

 

就学援助費の支給を希望される方は、学校教育課又はお子さんが就学されている学校にご相談ください。

お問い合わせ先

学校教育課

電話番号: 0279-68-2111