森林の土地の所有者届出制度について

  1. トップページ
  2. 森林の土地の所有者届出制度について
  1. トップページ
  2. 森林の土地の所有者届出制度について
  • ラインでシェア
  • フェイスブックでシェア
  • ツイッターでシェア

森林の土地の新たな所有者となった方は、森林法により、その旨を市町村長に届け出て下さい。

森林の整備・保全や木材利用などの施策を推進するため、県 ・市町村が森林の所有者を正しく把握することを目的とした制度です。

1.届出の対象となる森林

地域森林計画の対象となっている森林は届出が必要です。

地域森林計画の対象森林については、「地域森林計画の対象森林」(外部リンク)のページにてご確認いただくか、直接農林課までお問合せ下さい。

 2.届出人

個人・法人を問わず、売買、贈与、相続等により森林の土地を新たに取得した方が届出をして下さい。

ただし、国土利用計画法に基づく土地売買契約の届出を提出している方は対象外です。

※令和2年12月21日付の告示にて、押印が不要となりました。

 3.届出期間・届出先

土地の所有者となった日から90日以内に、取得した土地のある市町村に届出をして下さい。

 4.届出内容

届出書に下記の事項を記載し、添付書類とともに農林課窓口へお持ちください。

  • 届出者及び前所有者の住所、氏名
  • 所有者となった年月日(登記等完了日)
  • 所有権移転の原因(相続、売買等)
  • 土地の所在場所・面積
  • 土地の用途等

  添付書類

  1. 登記事項証明書(写しも可)、若しくは土地売買契約書など権利を取得したことが分かる書類の写し

  2. 土地の位置を示す図面

 

 制度の内容についての詳細は、林野庁のホームページ「森林の土地の所有者届出制度について」(外部リンク)および、群馬県のホームページ「森林の土地の所有者届出制度」(外部リンク)をご覧ください。

 

お問い合わせ先

農林課

電話番号: 0279-68-2111