土砂災害警戒区域等の指定

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 土砂災害防止法に基づき、土砂災害警戒区域等が指定されました。

 指定された区域においては、次のような政策が実施されます。

 

○警戒区域では

・警戒避難体制の整備

 (土砂災害に関する情報の収集・伝達、警戒避難に必要な避難地等に関する事項

  について定める)

・災害時要援護者関連施設等への土砂災害に関する情報、予警報の伝達制等を定める

・ハザードマップ等により、土砂災害警戒区域等や警戒避難体制の整備について周知

 

○特別警戒区域では

・特定の開発行為に対する許可制

 (住宅宅地分譲・社会福祉施設等の災害時要援護者関連施設を建築するために行う

  開発行為は、必要な技術的基準に従ったものに限って許可)

・建築物の構造物の規制

 (新築・増改築の際に、土石等の衝撃に対して安全かどうか建築確認が必要)

・建築物の移転等の勧告

 (群馬県知事から建築物の所有者等に対し、安全な区域へ移転をする等の勧告)

 

○その他

・宅地建物取引における措置

  警戒区域では        宅地・建物の売買にあたり、警戒区域に指定されている

                   旨を説明する必要(重要事項の説明)

 

 特別警戒区域では      群馬県知事の許可を受けた後でなければ、宅地の広告、

                   売買契約の締結ができない

 

お問い合わせ先

総務課

電話番号: 0279-68-2111 ファクス: 0279-68-4900