入湯税について

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 入湯税は、環境衛生施設、鉱泉源の保護管理施設、観光施設および消防施設などの整備や、観光の振興の
ための費用に充てるための目的税で、鉱泉浴場の入湯行為に対して課税するものです。

<納税義務者>

  鉱泉浴場における入湯客

<税率>

  入湯客1人一日について150円です。ただし、12歳未満の者、共同浴場または一般公衆浴場入湯者および
 日帰り客は課税免除です。

<納税方法>

  鉱泉浴場の経営者などが、料金と一緒に徴収し、翌月15日までに1ヵ月分をまとめて申告し、納税します。

 

  ◎入湯税の使途状況については下記の添付ファイルをご覧ください。

 

お問い合わせ先

税務課

電話番号: 0279-68-2111