町たばこ税について

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町たばこ税は、国産たばこの製造者、特定販売業者(輸入業者)、および卸売販売業者が、町内の小売販売業者に売り渡したたばこに対してかかる税金で、その売り渡し本数に対して課税されます。


<納税義務者>

  ・国産たばこの製造者

  ・特定販売業者

  ・卸売販売業者

<税率>

  売り渡し本数1,000本につき5,692円(旧3級品については、1,000本につき4,000円)

  旧3級品とは「わかば、エコー、しんせい、ゴールデンバット(ボックスを除く)、うるま、バイオレット」の6銘柄の
  紙巻きたばこをいいます。 

<納税>

  上記納税義務者が、小売業者に売り渡したたばこに対して課税され、毎月の売り渡し分を翌月末日までに申告して納税します。  
 
<税率改正について(平成28年4月1日から)>

     平成27年度税制改正により、これまで税率の軽減措置がとられていた旧3級品のたばこに係る特例税率が平成28年4月1日に廃止になります。
  ただし、これに伴う経過措置として、旧3級品のたばこに係るたばこ税の税率は平成28年度から平成31年度までの期間で、4段階に分けて引き上げられます。
 (下記表「旧3級品のたばこに係るたばこ税の経過措置」参照。)

     

 

お問い合わせ先

税務課

電話番号: 0279-68-2111