東吾妻町企業立地促進条例について

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町内に事業所の新設、増設及び移転する事業者に、立地形態に応じて奨励金、補助金を交付します。
優遇措置により企業の立地を促進し、町内産業の振興及び雇用機会の拡大を図ります。

◎ 優遇措置の条件、概要

  1. 施設設置奨励金
  2. 事業所等用地取得奨励金
  3. 事業所等関連施設整備費奨励金

※優遇措置の指定申請は、1事業者につき当該年度に1回とします。

◎ 交付の条件

事業所の新設に係る投下固定資産額が2,000万円以上で町民の新規雇用者が3名以上。
事業所の増設及び移転は、投下固定資産額が2,000万円以上でこれに伴う町民の雇用増加が1名以上。

※町又は他の公共機関・支援機関から補助金の交付を受けている部分は本優遇措置の対象から差し引かれます。

  1. 施設設置奨励金
    設置した事業所に係る土地、建物、償却資産に賦課される固定資産税に相当する額を奨励金として初年度から3年間交付します。

  2. 事業所等用地取得奨励金
    事業所の建設のために新たに取得した土地の取得価格の1/2の額を交付します。1,000万円が上限。
  3. 事業所等関連施設整備費奨励金
    事業所の建設のために新たに投下した額の1/2の額を交付します。1,000万円が上限。

◎ 優遇措置の手続き

  1. 優遇措置の指定申請
    事業者は、工事に着手する30日前までに所定の申請書をご提出ください。

  2. 事業開始の報告
    指定事業者は、事業開始の日から30日以内に所定の事業開始報告書をご提出ください。

  3. 優遇措置の交付申請

1) 施設設置奨励金

所定の申請書に固定資産税を納期限までに完納したことを明らかにする書類を添えて申請してください。

2) 事業所等用地取得奨励金

当該事業所の事業開始の日から1年を経過した日後30日以内に所定の申請書をご提出ください。

3) 事業所等関連施設整備費奨励金

当該事業所の事業開始の日から1年を経過した日後30日以内に所定の申請書をご提出ください。

◎ 奨励金交付申請に添付する書類および交付限度等

 

奨励金の種類 申請期間 添付書類 交付限度  その他交付要件

 施設設置奨励金

指定事業所に係る事業開始の日以降の各年度の固定資産税を全額納付した日から2か月以内の期間 

(1)申請年度における固定資産税の納税通知書兼領収書の写し又は納税証明書

(2)当該年度における当該施設等に係る土地家屋名寄帳及び償却資産台帳の写し

(3)当該年度における町税等納税証明書

(4)優遇指定の対象となった従業員の勤務状況がわかる資料

 3年間

町税に滞納がないこと

 事業所等用地取得奨励金

事業開始の日から1年経過した日後30日以内の期間

(1)土地売買契約書の写し

(2)土地購入領収書の写し

(3)購入した土地の登記事項証明書の写し 

 1回限り

購入した土地の購入代金の全額の支払いが完了していること

 事業所等関連施設整備費奨励金

事業開始の日から1年経過した日後30日以内の期間

施設整備に係る領収証書

 1回限り

施設整備にかかる代金の全額の支払いが完了していること

お問い合わせ先

まちづくり推進課

電話番号: 0279-68-2111 ファクス: 0279-68-4900