インターネット等を利用した選挙運動の一部解禁について

  1. トップページ
  2. インターネット等を利用した選挙運動の一部解禁について
  • ラインでシェア
  • フェイスブックでシェア
  • ツイッターでシェア

インターネット等を利用した選挙運動の一部解禁について

改正公職選挙法が平成25年4月26日に公布され、平成25年7月執行予定の参院選から適用されます。
その概要についてお知らせいたします。

※選挙運動とは、「特定の選挙について、特定の候補者の当選を目的とし、投票を得又は得させるために直接又は間接に必要かつ有利な行為」とされています。
ただし、選挙運動は選挙の公示(告示)日から選挙期日(投票日)の前日までしか行うことはできません(事前運動の禁止)。
また年齢満20歳未満の者が選挙運動をすることは今までどおり禁止されています。

~~ インターネット等を利用する方法は2つあります ~~

1) ウェブサイト等を利用する方法

  • どなた(注1)でも、ウェブサイト等を利用して選挙運動ができます。
  • ツイッターやフェイスブック、ラインなどのソーシャルネットワークサービスを利用して自分が支持する候補者への投票を呼びかけたり、ホームページやブログに候補者のポスターやビラの画像を掲載することができます。(ただし、印刷して配布することはできません) 
  • 利用するウェブサイトなどに、自分のメールアドレスなどの連絡先を表示しなければなりません。(メールアドレスでなくとも、ホームページに返信用フォームを設置したり、ツイッターの場合であればユーザーアカウントなど、直接連絡が取れるものであれば差し支えありません。)
  • 選挙運動は選挙運動期間外に行うことができないため、選挙の当日(投票日)にウェブサイトなどを更新したり、新たに書き込みをすることはできません。 (ただし、選挙運動期間中に更新したウェブサイトなどの内容は、選挙の当日もそのままにしておくことができます。)

 注1)選挙事務関係者・特定公務員・未成年者・選挙犯罪により選挙権及び被選挙権を有しない方は除きます。

2) 電子メールを利用する方法

  • 電子メールを利用した選挙運動は、候補者と政党などに限られます。
  • 一般有権者は、候補者や政党から受信したメールを転送することもできません。

※ 「電子メール」とは、SMTP方式(その全部又は一部にシンプル・メール・トランスファー・プロトコルが用いられる通信方式)と電話番号方式(電話番号を送受信のために用いて情報を伝達する通信方式。いわゆるショート・メッセージ・サービスなど。)の2種類のみとされており、それ以外の方法は、「ウェブサイト等」に分類されます。

※誹謗中傷・なりすまし対策
虚偽表示や悪質な誹謗中傷、ウェブページの改ざんや不正アクセスなどについては、罰則規定があり、罪に問われることとなります。適正な利用が求められます。

 

今回の改正について、詳しくは群馬県庁・総務省のウェブページに掲載されています。併せてご覧ください。

群馬県庁  http://www.pref.gunma.jp/07/u0100292.html
総務省   http://www.soumu.go.jp/senkyo/senkyo_s/naruhodo/naruhodo10.html 

お問い合わせ先

総務課

電話番号: 0279-68-2111 ファクス: 0279-68-4900