農地・農業用施設の災害復旧について
台風などによる豪雨など、自然災害により農地や農業用施設が被災した場合は国・県・町の補助により災害復旧事業を実施することができます。
基本補助率
- 農用地、50%
- 農業用施設(農道・用排水路等)、65%
(注意)ただし、諸条件により補助率は変わります。
災害復旧事業の内容
原形復旧が原則となります。
被災後の報告について
自然災害が発生した場合は、天候が回復した後、速やかに農地や農業用施設の見回り・機能診断を実施し、異常がある場合は早めに下記担当までご連絡、またご相談ください。 農地については地権者の方より担当までご連絡ください。農業用施設は水利組合や行政区の代表者の方より連絡をお願いします。
その他
- 国・県の災害復旧事業は、気象条件(雨量)など一定の条件を超えた場合に適用となります。また、状況により補助率の嵩上げがあります。
- 農地であっても、耕作放棄地は該当となりません。
- 用水路については、水利組合等の定期的な維持管理記録の提出を求めることがあります。災害の未然防止のため、日頃の維持管理や点検簿の作成等をお願いいたします。
台風により被災した現地の状況を確認している様子
お問い合わせ先
農林課 土地改良係
電話番号: 0279(68)2111 ファクス: 0279(68)4800