外国人住民の方へ

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外国人登録制度の廃止について

平成24年(2012年)7月9日の法律改正により、従来の外国人登録法が廃止となり、外国籍の方も日本人と同様に住民基本台帳制度が適用され、住民票が作成されます。
この対象になる方は以下のとおりです。

・特別永住者
・3ヶ月を超えて在留する中長期在留者(短期滞在・外交・公用の在留資格を除く)
・一時庇護許可者又は仮滞在許可者
・出生又は国籍喪失による経過滞在者

特別永住者証明書・在留カードの交付について

外国人登録法の廃止により、特別永住者の方には特別永住者証明書、中長期在留者の方には在留カードが交付されます。なお、現在お持ちの外国人登録証明書は、しばらくの間、特別永住者証明書・在留カードとしてみなされますので、引き続き所持し、有効期限までに切替の手続きを行ってください。

詳細については、出入国在留管理庁のホームページをご覧ください。

住居地の届出(転入・転出・転居)について

新しく居住地を定めたとき又は居住地を変更したときは、14日以内に届け出てください。

【手続に必要なもの】
・世帯全員の在留カード又は特別永住者証明書、旅券
・転入届出(入国除く)の場合、転出証明書
・代理人による届出の場合、委任状

関連サイト

 ・外国人在留総合インフォメーションセンター(平日8:00~17:15)
   電話:0570-013-904
 ・出入国在留管理庁
ホームページ
   ・総務省ホームページ外国人住民に係る住民基本台帳制度について

お問い合わせ先

町民課

電話番号: 0279-68-2111