公的年金等からの個人町県民税の特別徴収について
公的年金からの町県民税の天引き(特別徴収)について | ||||||||||
(1)内容 | ||||||||||
公的年金受給者の納税の便宜を図る観点などから、公的年金に係る町県民税を年金の支給額から | ||||||||||
天引き(特別徴収)により納入していただきます。 | ||||||||||
・ 納税のために金融機関へ出向いたり、現金を用意する必要がなくなります。 | ||||||||||
(2)対象となる方 | ||||||||||
原則として、4月1日時点で次の要件をすべて満たす方 | ||||||||||
1.年齢が65歳以上の方 | ||||||||||
2.老齢基礎年金等の公的年金を受給している方 | ||||||||||
3.前年中に公的年金を受給し、当該年度に個人町県民税が課税される方 | ||||||||||
4.介護保険料が公的年金から特別徴収されている方 | ||||||||||
(3)差し引かれる年金の種類 | ||||||||||
老齢基礎年金・老齢厚生年金・退職共済年金等から特別徴収されます。 | ||||||||||
※障害年金や遺族年金からは特別徴収されません。 | ||||||||||
(4)年金から差し引かれる税額 | ||||||||||
前年中に受給した老齢基礎年金・老齢厚生年金・退職共済年金等の公的年金に係る所得額に応じ | ||||||||||
た税額です。 | ||||||||||
※前年中に公的年金以外の所得があった場合は、これらの所得に係る税額は公的年金から特別徴 | ||||||||||
収されずに、これまでどおり給与からの天引き、または納付書で納めていただくことになります。 | ||||||||||
(5)徴収の方法 | ||||||||||
特別徴収開始年度と2年目以降とでは徴収の方法が若干変わります。 | ||||||||||
例えば、年金に係る年税額が12,000円の場合・・・ | ||||||||||
公的年金に係る所得のみの方は以下のとおりとなります。 | ||||||||||
■開始年度 | ||||||||||
徴収の方法 | 普通徴収(自分で納付) | 特別徴収(年金からの特別徴収) | ||||||||
年金支給月 | 6月 | 8月 | 10月 | 12月 | 2月 | |||||
税 額 | 年税額の | 年税額の | 年税額の | 年税額の | 年税額の | |||||
1/4 | 1/4 | 1/6 | 1/6 | 1/6 | ||||||
3,000円 | 3,000円 | 2,000円 | 2,000円 | 2,000円 | ||||||
※年度前半において年税額の1/4ずつを、6月・8月に普通徴収により徴収 | ||||||||||
※年度後半においては年税額から普通徴収した額を控除した額を、10月・12月・2月における老齢基 | ||||||||||
礎年金・老齢厚生年金・退職共済年金等の支払ごとに特別徴収により徴収 | ||||||||||
■次年度以降 | ||||||||||
徴収の方法 | 特別徴収(仮徴収) | 特別徴収(本徴収) | ||||||||
年金支給月 | 4月 | 6月 | 8月 | 10月 | 12月 | 2月 | ||||
前年の10月 | 前年の10月 | 前年の10月 | 年税額から | 年税額から | 年税額から | |||||
からその翌 | からその翌 | からその翌 | 仮徴収した | 仮徴収した | 仮徴収した | |||||
税 額 | 年の3月ま | 年の3月ま | 年の3月ま | 額を控除し | 額を控除し | 額を控除し | ||||
でに徴収し | でに徴収し | でに徴収し | た額の1/3 | た額の1/3 | た額の1/3 | |||||
た額の1/3 | た額の1/3 | た額の1/3 | ||||||||
2,000円 | 2,000円 | 2,000円 | 2,000円 | 2,000円 | 2,000円 | |||||
※4月・6月・8月においては前年の10月からその翌年の3月までに徴収した額を、10月・12月・2月 | ||||||||||
においては年税額から仮徴収した額の1/3ずつを、老齢基礎年金.・老齢厚生年金・退職共済年金等 | ||||||||||
の支払ごとに特別徴収により徴収 | ||||||||||
「公的年金からの特別徴収」についてのQ&A | ||||||||||
Q1 どうして、公的年金からの町県民税の特別徴収を行うのですか? | ||||||||||
A1 納税者が役場の窓口や、金融機関に出向く必要がなく、納め忘れもありません。 | ||||||||||
また、納期が年4回から6回になり、1回当たりの負担額が軽減されます。 | ||||||||||
Q2 制度改正により、納付する額が大きくなることはありませんか? | ||||||||||
A2 この改正は、納付方法の改正であり年税額が増えることはありません。 | ||||||||||
Q3 公的年金から特別徴収をしないで、納付書で納めることはできますか? | ||||||||||
A3 本人の希望で納める方法を選択することはできません。 | ||||||||||
対象者となる方は、年金から特別徴収により納めていただくこととなります。 |
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Q4 障害年金を受給していますが、特別徴収の対象となりますか? | ||||||||||
A4 障害年金や遺族年金は町県民税が課税されないため、特別徴収の対象とはなりません。 |
お問い合わせ先
税務課
電話番号: 0279-68-2111